まっせ・はしもとで飲食物を取り扱う出店者さまへ

更新日:2024年08月22日

まっせ・はしもとで飲食物を取り扱う出店者は、出店の形態に応じて営業許可証の写しや食品営業類似行為届、平面図などの書類の提出が必要です。
なお、移動販売や露店営業の許可証をお持ちでない方(食品営業類似行為届の提出が必要な出店者)は、「食品営業類似行為で取り扱える食品の範囲」をご確認の上、申請ください。

受付期間

 

出店の確定後 ~ 令和6年10月15日(火)

 

提出方法・必要書類

Webフォームで提出を行ってください。

下記の必要な書類をご準備いただき、Webフォームにて必要事項を入力してください。平面図については様式に記入した平面図の写真を添付してください。

※書面を撮影する際は文字が読み取れるよう撮影してください。

 

▼▼食品関係提出Webフォームはこちら▼▼

 

入力する項目について

Webフォームでは以下の項目を入力していただきます。こちらに入力のない品目は調理することができませんのでご注意ください。

取り扱う食品、従業員数、保冷設備、使用する水、下処理の場所について

食品に関しては下記の詳細を入力してください。

  • 取扱(販売)品目
  • 原材料購入先の名称・所在地
  • 調理方法の詳細
  • 提供予定数

 

ご準備いただくもの

◆キッチンカーまたは露店営業許可証をお持ちの出店者

種 別 必 要 書 類
キッチンカー

キッチンカーの営業許可証

露店営業許可証

露店営業許可証

 

◆テント区画の出店者 (平面図の様式はこちら

区画での調理 下処理 必要書類

当日テントで調理、手を加える

下処理

あり

  1. 下処理施設の営業許可証
  2. 食品営業類似行為届に伴う施設平面図
    (下処理施設の平面図・まっせ会場の平面図)

下処理

なし

  1. 食品営業類似行為届に伴う施設平面図
    (まっせ会場の平面図)

当日テントで調理しない

自身の店舗で製造

1.下処理(製造)施設の営業許可証

 

※野菜、果物以外は容器包装に入れられていて、食品表示のあるものに限ります。
※保存温度の設定のある食品はその温度を保つ設備が必要です。

既製品や市販品

申込時に販売品目を入力。食品営業類似行為届の提出は不要です。

 

(既製品(市販品)を販売する物販扱いとなります。)

※野菜、果物以外は容器包装に入れられていて、食品表示のあるものに限ります。
※保存温度の設定のある食品はその温度を保つ設備が必要です。

※食品営業類似行為届等の書類は、実行委員会事務局で取りまとめて橋本保健所へ提出します。

 

様式

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム