農産物販売促進事業

令和6年度農産物販売促進事業

橋本市では農産物の販売を促進するため、令和6年度も4月1日より「橋本ふるさと便事業」及び「農産物等インターネット販売促進事業」を実施します。

 

橋本ふるさと便事業

橋本ふるさと便事業は、橋本ふるさと便事業指定事業者が生産・販売する農産物を消費者が購入し、その消費者が依頼する送付先(国内)へ橋本ふるさと便事業指定事業者が発送する際の送料を橋本市が補助する制度です。

消費者の皆さんの負担となる送料を補助することで、農産物等の需要が増加すると共に、全国のご家族・ご友人に送っていただくことで橋本市産農産物を橋本市民らが一丸となってPRし農業者の販路拡大と所得向上を図ることを目的としています。

事業実施期間

令和6年4月1日(月)~令和7年1月31日(金)

 

消費者の皆さまへ

消費者の皆さまが橋本ふるさと便を活用するためには、『橋本ふるさと便事業指定事業者』から農産物等を購入し、同指定事業者から荷物を発送する必要があります。消費者の皆さまが運送会社に直接持ち込んだ荷物は橋本ふるさと便の対象になりません。

なお、『橋本ふるさと便事業指定事業者』は市が指定する“のぼり”を設置しています。

市が指定するインターネットショッピングモールを活用してネット販売されている農家さんもいますので、橋本市外にお住まいの方も橋本ふるさと便をご利用できます。

橋本ふるさと便のぼり

「橋本ふるさと便事業指定事業者一覧」は コチラ


各農家が活用するインターネットモールサイトへは以下のリンクをお使いください。

※外部サイトに接続します。

※サイトによっては、橋本市産以外の農産物も掲載されています。また、橋本市産の農産物であっても、送料無料でない商品もございますので、ご注意ください。

※一部のモールは個別ページ等への接続となるため、リンク設定できておりませんことご了承ください。

 

橋本市にお住まいの農業者の皆さまへ

橋本ふるさと便事業を実施いただくには、事前に橋本ふるさと便事業指定事業者への登録が必要です。(前年度登録していた方も新年度で再度登録が必要。)橋本ふるさと便事業指定事業者が直接販売し、発送する荷物が橋本ふるさと便事業の対象です。

なお、消費者から送料をいただいている場合橋本ふるさと便事業指定事業者から消費者に販売していない農産物等の発送は、橋本ふるさと便の対象にはなりません。

消費者であるお客さまに農産物・加工品を販売し、送料を立替える必要がありますが、立替えていただいた送料を橋本市が補助します。(令和6年度は補助対象件数に上限があります。)

※ オンラインショッピングモールで販売し、橋本ふるさと便を活用する場合は税込2,500円以上のものに適用できます。

農産物等インターネット販売促進事業

農産物等インターネット販売促進事業は、市内農業者が自ら生産した農産物・加工品を市が指定するオンラインショッピングモールを活用して販売した場合の販売手数料を補助する事業です。

近年、インターネットを活用した農産物の販売、いわゆる「Eコマース(EC / electronic commerce)」による販売実績が急増しています。

橋本ふるさと便と併用することで販路を開拓し、全国にリピーターとなるお客さまをつくり、農業者の持続的な所得向上を目的とする事業です。(オンライン販売で橋本ふるさと便を活用する場合、対象商品の価格に下限を設定しています。)

事業実施期間

令和6年4月1日(月)~令和7年1月31日(金)

橋本ふるさと便との併用について

橋本ふるさと便と併用するには、2,500円(税込)以上での販売が条件です。

各事業の詳細ページは下記をご覧ください

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
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