橋本で創業をお考えの皆様へ(移住者向け)
橋本市移住者起業安定化事業補助金
令和4年度募集期間
令和4年4月1日(金曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
予算に達し次第終了となります。
概要
橋本市では市外から本市へ移住し、市内で新たに起業を行う者に対し、起業に必要の費用の一部を補助します。
○移住者・・・平成28年5月1日以降に市外から本市に住民票を異動した、又は移動する予定である者をいう。
○移住者起業・・・移住者による起業であって、次のいずれかに該当するものをいう。
・個人起業・・・事業を営んでいない個人が、所得税法第229号に規定する開業等の届出により新たに事業を開始するもの
・法人起業・・・事業を営んでいない個人が、新たに会社(会社法に規定する株式会社、合名会社、合資会社、又は合同会社をいう。)を設立し、その代表者として、事業を開始するもの。
補助対象事業
(1)設備経費
- 事業所等に係る内装・外装工事費
- 機械装置等購入及び設置費(単価50万円以下)
(2)事業所等借入費
(3)広告宣伝費
- 広告宣伝に要する経費
- 展示会出展費(出展料・配送料)
(4)マーケティング調査費
(5)商業登記費
- 個人企業の場合にあっては、商号登記に要する費用
- 法人企業の場合にあっては、設立登記に要する費用
補助金の交付対象者
以下の(1)から(9)のすべての要件を満たすもの
(1)おおむね5年以上定住する意志を持ち移住者起業をする者。
(2)補助事業完了の日から30日以内もしくは交付決定年度の3月31日のどちらか早い日までに実績報告が可能なこと。
(3)申請書を提出する日において、20歳以上60歳未満のものであり、かつ実績報告時期までに本市に住民票を異動していること。
(4)市内に本社機能を有する事業所等を設置すること。
(5)法人起業にあっては、登記上の本店所在地を市内に置くこと。
(6)市町村民税を滞納していないこと。
(7)中小企業基本法第2条第1項に規定する業種であること。
(8)公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがないものとして市長が認める業種であること。
(9)犯罪等の違法な行為を手段としていないこと。
補助率等
補助率:実費
補助限度額:50万円
補助期限
交付決定日から創業(実際の開業)の日まで、最終は令和5年3月31日。
応募方法
所定の応募書類を橋本市経済推進部シティセールス推進課まで持参又は郵送してください。
応募書類は下記の通りです。
(1)橋本市移住者企業安定化事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)住民票抄本
(4)直近の課税を行った市区町村発行の完納証明書
(5)経費の見積書
(6)許認可等を必要とする業種の場合は、営業許可証の写し又は許認可等の所得に係る計画書
補助事業の採択
予算の範囲内で採択事業を決定します。
1.申請書を提出いただいた方にヒアリングを実施します。
2.申請された書類に基づき資格要件及び事業内容等の審査を行い、橋本市長の承認を受け、補助金の交付の可否及び補助金額を決定します。
申請額が20万円を超える場合、
1.既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイデアの活用等を含む。)を行う新たなビジネスモデルにより需要や雇用を創出する事業であること。
更新日:2022年03月23日