「新型コロナウイルス感染症」の影響により上下水道料金の支払いが困難となった方の支払い猶予について

更新日:2021年02月05日

「新型コロナウイルス感染症」の影響により収入が減少した方を対象に、令和3年2月請求分より当分の間、上下水道料金の支払いを最大4か月間猶予いたします。

支払い猶予を希望される方は、下記までご相談ください。 

 

対象期間:令和3年2月請求分から当分の間

猶予期間:最大4か月

 

相談窓口及びお問い合わせ先

橋本市水道サービスセンター

電話番号 0736-33-2860