○橋本市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、家事、育児等に対して不安又は負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の福祉の向上を図るため、訪問支援員等が居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、育児等を支援する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、橋本市とする。

2 市長は、事業のうち全部又は一部を事業の安定した運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行等)

(2) 育児支援(保育所等の送迎支援や一時的な子どもの保育、子育て支援施策の情報提供等)

(対象家庭)

第4条 事業の対象家庭は、市内に住所を有し、次に揚げる事由のいずれかに該当し、市長が必要と認めた家庭とする。

(1) 保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭

(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭

(4) その他市長が特に支援が必要と認めた家庭

(訪問支援員)

第5条 事業を行う訪問支援員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件を満たす者とする。

(1) 家事支援を行う訪問支援員 訪問介護員の資格を有すること。

(2) 育児支援を行う訪問支援員 社会福祉士、保育士、保健師、児童指導員等の児童の福祉に関する資格を有すること又は保育所、放課後児童クラブその他の児童の福祉に関する業務において2年以上の実務経験を有すること。

(利用時間等)

第6条 事業を利用できる時間は、午前8時30分から午後6時までとし、1日当たり2時間を、1月当たり20時間をそれぞれ限度とする。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、橋本市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第8条 市長は、前条の規定により利用の申請があったときは、その内容を審査し、かつ、必要に応じて当該利用に係る事業の委託を受ける社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に利用状況等を照会した上で、利用の承認又は不承認を決定し、橋本市子育て世帯訪問支援事業利用承認通知書(様式第2号)又は橋本市子育て世帯訪問支援事業利用不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の承認を決定した場合において、当該利用に係る事業が委託により行われているときは、橋本市子育て世帯訪問支援事業受入依頼書(様式第4号)により、その旨を受託者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第9条 市長は、前条第1項の決定により事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の承認を取り消すものとする。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により当該利用の承認を取り消したときは、橋本市子育て世帯訪問支援事業利用取消通知書(様式第5号)により当該利用者に通知するとともに、当該利用に係る事業が委託により行われているときは、その旨を受託者に通知するものとする。

(委託による事業の実施に関する必要事項)

第10条 委託により事業を行う場合における委託内容、実施報告、委託料その他必要な事項は、当該委託に係る契約において定める。

(利用者負担額)

第11条 利用者は、事業の利用に要した費用の一部(以下「利用者負担額」という。)別表に定めるとおり負担しなければならない。

2 利用者は、前項の利用者負担額とは別に、食材料費、光熱水費、買い物に係る実費を負担するものとする。

3 利用者は、その利用する事業が受託者により行われているときは、第1項の利用者負担額を当該受託者に支払うものとする。

(費用の減額又は免除)

第12条 市長は、特別な事情があると認められる場合は、前条第1項に規定する利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

世帯区分

利用者負担額

(1時間当たり)

生活保護世帯

0円

住民税非課税世帯

300円

住民税所得割課税額77,101円未満世帯

600円

その他世帯

1,500円

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橋本市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)