○橋本市木のおもちゃプレゼント事業実施要綱

令和5年2月15日

告示第24号

(目的)

第1条 橋本市木のおもちゃプレゼント事業(以下「プレゼント事業」という。)は、本市独自の特色ある木のおもちゃを乳児にプレゼントすることにより、乳児が木に親しみながら健やかに成長することができる環境を整備し、かつ、本市の林業及び木材産業に係る需要を拡大することを目的とする。

(対象者)

第2条 プレゼント事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する1歳未満の者とする。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 本市が実施する4~5か月児健診を受診した者

(木のおもちゃの要件)

第3条 対象者にプレゼントする木のおもちゃ(以下単に「木のおもちゃ」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内の森林で伐採された木材を用いて作製されたものであること。

(2) 乳児が利用することについて、適切な形状及び品質を有するものであること。

(3) 市内に所在する事業者が作製したものであること。

(木のおもちゃの配り方)

第4条 市長は、第2条第2号に規定する健診の会場で木のおもちゃを対象者の保護者に配るものとする。

2 市長は、対象者の保護者が前項の会場で木のおもちゃを受け取ることができないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に定める場所で木のおもちゃを配るものとする。

3 木のおもちゃは、対象者1人につき1個とする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日から令和4年10月31日までに生まれた者であって、本市に住所を有するものは、第2条の規定にかかわらず、令和5年10月31日までの間、プレゼント事業の対象者とする。

橋本市木のおもちゃプレゼント事業実施要綱

令和5年2月15日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
令和5年2月15日 告示第24号