○橋本市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和5年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(令和5年橋本市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関等が電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、市の機関等の定めるところにより、当該市の機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市の機関等が必要と認める事項を、申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(市の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市の機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市の機関等が定める電子証明書

3 第1項の規定により申請等を行う者は、市の機関等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、及び市の機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

4 市の機関等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに規則の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、市の機関等の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

5 規則の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(情報通信技術による手数料の納付)

第5条 条例第3条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第6条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の機関等が認める場合

(3) その他申請等のうちに条例第3条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分があると市の機関等が認める場合

2 条例第3条第6項の規定により同条第1項から第5項までの規定の適用を受ける場合における第3条の規定の適用については、同条中「申請等」とあるのは、「申請等(同条第6項の規定により同条第1項の規定を適用する部分に限る。次条及び第5条において同じ。)」とする。

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第7条 条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第8条 市の機関等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第9条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第7条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市の機関等の定めるところによる届出

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第10条 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市の機関等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市の機関等が認める場合

2 条例第4条第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定の適用を受ける場合における第7条の規定の適用については、同条中「処分通知等」とあるのは、「処分通知等(同条第5項の規定により同条第1項の規定を適用する部分に限る。次条及び第9条において同じ。)」とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第11条 市の機関等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該市の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第12条 市の機関等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第13条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、第4条第2項に規定する措置とする。

2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

3 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(適用除外)

第14条 条例第7条第1号に規定する規則で定める手続等は、次に掲げるものとする。

(1) 申請等に係る事項について対面により確認する必要があると市の機関等が認めるもの

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると市の機関等が認めるもの

(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があるもの

(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要があるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市の機関等が認めるもの

(添付書面等の省略)

第15条 条例第8条の規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、条例第8条の規則で定める措置は、当該書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる措置とする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市の機関等が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

橋本市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和5年3月27日 規則第10号

(令和5年3月27日施行)