○橋本市個人情報保護法施行細則

令和5年3月17日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び橋本市個人情報保護法施行条例(令和4年橋本市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用負担)

第2条 条例第3条ただし書の写しの交付に要する費用として市長が定める額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 複写機による写しの作成費用 橋本市複写料規則(平成18年橋本市規則第70号)第2条の規定による額

(2) その他の方法による写しの作成費用 当該写しの作成に要した額

(3) 写しの送付に要する費用 郵送料相当額

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項後段の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は納付書で納付する方法

(2) その他市長が定める方法

(施行の状況の公表)

第4条 条例第4条の規定による施行の状況の公表は、請求件数、決定の内容及び件数その他必要な事項を、市の広報紙及びホームページに掲載して行うものとする。

(文書の様式)

第5条 法の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、別表に定めるところによる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

様式

根拠規定

1

保有個人情報開示請求書(様式第1号)

法第77条第1項

2―1

保有個人情報開示決定通知書(様式第2号の1)

法第82条第1項

2―2

保有個人情報部分開示決定通知書(様式第2号の2)

法第82条第1項

3

保有個人情報不開示決定通知書(様式第3号)

法第82条第2項

4

保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第4号)

法第83条第2項

5

保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)

法第84条

6

第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第6号)

法第86条第1項

7

第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第7号)

法第86条第2項

8

保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第8号)

法第86条

9

反対意見書に係る保有個人情報の開示決定について(通知)(様式第9号)

法第86条第3項

10

保有個人情報訂正請求書(様式第10号)

法第91条第1項

11

保有個人情報訂正決定通知書(様式第11号)

法第93条第1項

12

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第12号)

法第93条第2項

13

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第13号)

法第94条第2項

14

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第14号)

法第95条

15

保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)

法第97条

16

保有個人情報利用停止請求書(様式第16号)

法第99条第1項

17

保有個人情報利用停止決定通知書(様式第17号)

法第101条第1項

18

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第18号)

法第101条第2項

19

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第19号)

法第102条第2項

20

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第20号)

法第103条

21

橋本市情報公開・個人情報保護審査会に諮問した旨の通知書(様式第21号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項

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橋本市個人情報保護法施行細則

令和5年3月17日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)