○橋本市立学校適正規模・適正配置検討委員会条例
令和5年3月27日
条例第13号
(設置)
第1条 橋本市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における児童生徒数の推移を踏まえ、将来の学校の適正規模・適正配置について、幅広い見地から検討するため、橋本市立学校適正規模・適正配置検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申するものとする。
(1) 学校の適正規模に関すること。
(2) 学校の適正配置に関すること。
(3) 前2号に係る具体的方策に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員25名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 教育関係者
(3) 地域住民を代表する者
(4) 保護者を代表する者
(5) 学校関係者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条の規定による答申を終える日までとする。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第7条 会議は公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員の過半数の同意により、会議を非公開とすることができる。
(意見聴取等)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第9条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。