○橋本市立学校適正規模・適正配置検討委員会条例

令和5年3月27日

条例第13号

(設置)

第1条 橋本市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における児童生徒数の推移を踏まえ、将来の学校の適正規模・適正配置について、幅広い見地から検討するため、橋本市立学校適正規模・適正配置検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申するものとする。

(1) 学校の適正規模に関すること。

(2) 学校の適正配置に関すること。

(3) 前2号に係る具体的方策に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員25名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 教育関係者

(3) 地域住民を代表する者

(4) 保護者を代表する者

(5) 学校関係者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条の規定による答申を終える日までとする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を置くことができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第7条 会議は公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員の過半数の同意により、会議を非公開とすることができる。

(意見聴取等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第9条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市立学校適正規模・適正配置検討委員会条例

令和5年3月27日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)