○橋本市災害情報伝達検討委員会要綱
令和4年6月24日
告示第127号
(設置)
第1条 橋本市における災害情報の伝達の在り方について、市民、関係機関等から幅広い意見を集約し反映するため、橋本市災害情報伝達検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 災害情報伝達手段整備基本計画に関すること。
(2) 災害情報伝達手段の機能及び規模に関すること。
(3) その他災害情報伝達に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 有識者又は学識経験を有する者
(2) 公的機関及び公共的団体等に所属する者
(3) 市民公募により選考された者
(4) 自主防災組織を構成する者
(5) 市職員のうちから市長が指名する者
(6) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第6条 委員は、委員会で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、危機管理室において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和4年6月24日から施行する。