○橋本市災害情報伝達検討委員会要綱

令和4年6月24日

告示第127号

(設置)

第1条 橋本市における災害情報の伝達の在り方について、市民、関係機関等から幅広い意見を集約し反映するため、橋本市災害情報伝達検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 災害情報伝達手段整備基本計画に関すること。

(2) 災害情報伝達手段の機能及び規模に関すること。

(3) その他災害情報伝達に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 有識者又は学識経験を有する者

(2) 公的機関及び公共的団体等に所属する者

(3) 市民公募により選考された者

(4) 自主防災組織を構成する者

(5) 市職員のうちから市長が指名する者

(6) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第6条 委員は、委員会で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、危機管理室において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和4年6月24日から施行する。

橋本市災害情報伝達検討委員会要綱

令和4年6月24日 告示第127号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和4年6月24日 告示第127号