○橋本市養育費確保支援事業実施要綱

令和4年6月6日

告示第102号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり親に対し、養育費に関する公正証書等の債務名義の作成に必要な経費(以下「公正証書等作成経費」という。)、保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費(以下「養育費保証契約締結経費」という。)及び養育費確保のための強制執行に必要な経費(以下「養育費強制執行経費」という。)について、養育費確保支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、養育費の継続した履行確保を図り、もってひとり親家庭の生活の安定を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親 配偶者のない者で児童を現に扶養している者をいう。

(2) 児童 18歳に満たない者(養育費の支払い対象となる取決めをしている場合は、18歳以上の者を含む。)をいう。

(3) 債務名義 強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等をいう。

(4) 保証会社 養育費の受取りを保証するサービスを行う会社をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、橋本市とする。

(支給対象者)

第4条 給付金の支給対象者は、市内に居住するひとり親であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める受給要件の全てを満たす者とする。

(1) 公正証書等作成経費

 児童扶養手当の受給を受けている者又は同等の所得水準にある者

 養育費の取決めに係る経費を負担した者

 令和4年4月1日以降に作成された養育費の取決めに係る債務名義(養育費の額の変更に係るものを除く。)を有し、当該債務名義において養育費の権利者となっている者

 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者

 過去に養育費の取決めを交わした同内容の債務名義に係る同趣旨の補助金等(他の自治体、団体等からの補助金等を含む。)を支給されていない者

(2) 養育費保証契約締結経費

 児童扶養手当の支給を受けている者又は同等の所得水準にある者

 令和4年4月1日以降に保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者

 保証会社との養育費保証契約に係る経費を負担した者

 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養し、当該取決めにおいて養育費の権利者となっている者

 過去に養育費の取決めを交わした同内容の債務名義に係る同趣旨の補助金等(他の自治体、団体等からの補助金等を含む。)を支給されていない者

(3) 養育費強制執行経費

 児童扶養手当の受給を受けている者又は同等の所得水準にある者

 令和4年4月1日以降に民事執行法に基づく養育費の強制執行を裁判所に申し立て、その強制執行が実施された者

 の強制執行に要する経費を負担した者

 の強制執行に必要な養育費の取決めに係る債務名義を有し、当該債務名義において養育費の権利者となっている者

 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者

 過去に養育費の取決めを交わした同内容の債務名義に係る同趣旨の補助金等(他の自治体、団体等からの補助金等を含む。)を支給されていない者

(対象経費及び支給額)

第5条 給付金の対象となる経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費(書面により客観的に金額が確認できる経費に限る。)とする。

(1) 公正証書等作成経費 養育費の取決め(養育費の額の変更に係るものを除く。)に要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人が受ける手数料(養育費の取決めに係る部分に限る。)、家庭裁判所の調停等の申立て又は裁判に要する収入印紙代(養育費の取決めに係る部分に限る。)、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代

(2) 養育費保証契約締結経費 養育費の取決めの対象となる児童について初めて保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費(契約1年目に係る経費に限る。)

(3) 養育費強制執行経費 裁判所への養育費の強制執行申立てに要する収入印紙代(養育費の強制執行に係る部分に限る。)、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代、その他裁判所への養育費の強制執行申立てに必要な経費(ただし、当該費用を債務者へ請求しない場合に限る。)、当該強制執行に係る財産開示手続申立て費用及び第三者からの情報取得手続の申立て費用

2 給付金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、次に定める額を上限とする。

(1) 公正証書等作成経費 1債務名義当たり3万円

(2) 養育費保証契約締結経費 1債務名義当たり5万円

(3) 養育費強制執行経費 1債務名義当たり3万円

(支給申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対して、養育費確保支援給付金支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

2 支給申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

(1) 公正証書等作成経費 債務名義が作成された日(令和4年4月1日以後の日に限る。)の翌日から6か月以内又はひとり親になった日の翌日から6か月以内のいずれか遅い方

(2) 養育費保証契約締結経費 養育費保証契約を締結した日(令和4年4月1日以後の日に限る。)の翌日から6か月以内

(3) 養育費強制執行経費 裁判所において強制執行の実施が決定された日(令和4年4月1日以後の日に限る。)の翌日から6か月以内

3 第1項の支給申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 公正証書等作成経費

 当該申請者及び養育費の取決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(申請日から3か月以内に交付されたもの)

 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 給付対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)の写し

 養育費の取決め(養育費の額の変更に係るものを除く。)を交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し

 その他市長が必要と認めるもの

(2) 養育費保証契約締結経費

 前号アからまでの書類

 養育費の取決めを交わした文書の写し

 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)の写し

 その他市長が必要と認めるもの

(3) 養育費強制執行経費

 第1号アからまでの書類

 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し

 対象となる強制執行、当該強制執行に係る財産開示手続及び第三者からの情報取得手続の実施を裁判所が決定したことを証する書類の写し

 その他市長が必要と認めるもの

(支給の決定等)

第7条 市長は、支給申請書を受理した場合は、当該申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定するものとし、支給の決定を行ったときは、養育費確保支援給付金支給決定通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、支給が不適当であると認めたときは、理由を付して、養育費確保支援給付金不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による通知を行った場合は、申請者に対し、速やかに給付金を支払うものとする。

(審査に係る留意事項)

第8条 市長は、領収書又はクレジット契約証明書に次の事項が記載されていることを確認するものとする。

(1) 宛名

(2) 領収年月日

(3) 領収金額

(4) 取引内容

(5) 領収者の住所、氏名及び領収印

2 市長は、養育費の取決めを交わした文書に、次の事項が記載されていることを確認するものとする。ただし、第2号については、公正証書に限る。

(1) 養育費用の取決め(養育費の額の変更に係るものを除く。)

(2) 強制執行認諾約款

3 市長は、養育費保証契約書に次の事項が確認されていることを確認するものとする。

(1) 保証会社が、養育費支払義務者が養育費受取権利者に支払うべき養育費を養育費受取権利者に対して保証していること。

(2) 保証期間が1年以上であること。

(3) 養育費の取決めを交わした文書に次のからまでの内容が記載されていること。

 養育費の権利者

 養育費の支払義務者

 養育費の対象となる児童

4 市長は、強制執行に関する書類に次の事項が確認されていることを確認するものとする。

(1) 強制執行費用を債務者に請求していないこと。

(2) 養育費の取決めを交わした債務名義を識別できる文書番号等が記載されていること。

(支給決定の取消し等)

第9条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により給付金の支給を受けたとき又は養育費保証契約を保証期間中に解約されたとき(養育費権利者の責によらない場合を除く。)は、第7条第1項の規定による給付決定の全部又は一部を取り消し、支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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橋本市養育費確保支援事業実施要綱

令和4年6月6日 告示第102号

(令和4年5月1日施行)