○橋本市病院企業職員の特殊勤務手当の特例に関する規程
令和4年2月16日
病院事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第218号)第8条の規定に基づく特殊勤務手当(以下「特殊勤務手当」という。)の支給について、橋本市病院企業職員の特殊勤務手当支給規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第23号。以下「支給規程」という。)の特例を定めるものとする。
区分 | 支給区分 | 手当額 | 備考 | |
(1) 医師 | 日額 | |||
3時間以内 | 当該業務に係る時間外勤務手当の額とこの条の規定による特殊勤務手当の額との合計額(以下「時間外・特殊勤務手当合計額」という。)が73,280円となる額 | 予診業務をしない場合は、手当額の欄中「73,280円」とあるのは、「20,000円」とする。 | ||
3時間超6時間以内 | 当該業務に係る時間外・特殊勤務手当合計額が146,560円となる額 | 予診業務をしない場合は、手当額の欄中「146,560円」とあるのは、「40,000円」とする。 | ||
6時間超 | 当該業務に係る時間外・特殊勤務手当合計額が、146,560円に当該業務に係る勤務時間のうち6時間を超えた部分1時間ごとに10,000円を加えた額となる額 | ※ | ||
(2) 看護師 | 日額 | |||
3時間以内 | 当該業務に係る時間外・特殊勤務手当合計額が35,920円となる額 | 接種業務をしない場合は、手当額の欄中「35,920円」とあるのは、「10,000円」とする。 | ||
3時間超6時間以内 | 当該業務に係る時間外・特殊勤務手当合計額が71,840円となる額 | 接種業務をしない場合は、手当額の欄中「71,840円」とあるのは、「20,000円」とする。 | ||
6時間超 | 当該業務に係る時間外・特殊勤務手当合計額が、71,840円に当該業務に係る勤務時間のうち6時間を超えた部分1時間ごとに7,500円を加えた額となる額 | ※ | ||
(3) 薬剤師 | 日額 | |||
3時間以内 | 当該業務に係る時間外・特殊勤務手当合計額が15,000円となる額 | |||
3時間超6時間以内 | 当該業務に係る時間外・特殊勤務手当合計額が30,000円となる額 | |||
6時間超 | 当該業務に係る時間外・特殊勤務手当合計額が、30,000円に当該業務に係る勤務時間のうち6時間を超えた部分1時間ごとに5,000円を加えた額となる額 | ※ | ||
※ 6時間を超えた部分のうち1時間に満たない部分があるときは、当該1時間に満たない部分は、1時間として算定するものとする。 |
(支給方法)
第3条 手当の支給方法については、支給規程による特殊勤務手当の支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(この規程の失効)
2 この規程は、令和5年4月30日限り、その効力を失う。
附則(令和4年9月1日病管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。