○橋本市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年12月27日

告示第195号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第87条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の19第1項の規定により厚生労働大臣が定める障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号。以下「指針」という。)に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の重度化及び高齢化並びに「親亡き後」を見据え、障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域生活支援拠点等(指針の第2の3に定める地域生活支援拠点等をいう。以下同じ。)の整備等を図る事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(地域生活支援拠点等の機能)

第2条 地域生活支援拠点等の機能は、次のとおりとする。

(1) 相談の機能

(2) 緊急時の受入れ及び対応を行う機能

(3) 体験の機会又は場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保及び育成を行う機能

(5) 地域の体制づくりを行う機能

(事業の実施方法)

第3条 市長は、事業の実施に当たり、橋本・伊都地域自立支援協議会(橋本・伊都地域自立支援協議会設置要綱(平成20年橋本市告示第23号)第1条に規定する橋本・伊都地域自立支援協議会をいう。)において、地域の現状分析や必要な機能の整理、地域生活支援拠点等の整備方針について検討を行うとともに、地域の事業所等と必要な情報を共有するものとする。

(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の認定等)

第4条 第2条各号に掲げる機能を担おうとする市内の事業所は、当該事業所の運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う旨を規定の上、橋本市地域生活支援拠点等認定届出書(様式第1号)を市長に提出し、市長の認定を受けるものとする。

2 市長は、前項に規定する届出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として認定を行い、橋本市地域生活支援拠点等認定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により認定した事業所(以下「認定事業所」という。)を橋本市地域生活支援拠点等認定事業所名簿(様式第3号)に記載し、九度山町、かつらぎ町及び高野町に当該記載内容の共有を図るものとする。

4 第1項の規定は、同項の規定による届出の内容を変更し、又は生活支援拠点等の機能を廃止しようとする認定事業所について準用する。

(記録の整備と保存)

第5条 認定事業所は、第2条各号に規定する機能を提供した場合は、当該機能の提供に係る記録を整備し、これを5年間保存するとともに、市から当該記録の提出の求めがあった場合は、市にこれを提出しなければならない。

(個人情報の保護)

第6条 認定事業所の職員又は職員であった者は、正当な理由がなく業務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年12月27日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この告示の施行の日前に第4条第1項の規定による届出に相当すると認められる届出を行った事業所については、当該事業所の了承を得て、この告示の施行の日において同項の規定による届出を行ったものとみなすことができる。

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橋本市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年12月27日 告示第195号

(令和3年12月27日施行)