○橋本市病院企業職員の管理職員特別勤務手当の支給の特例に関する規程

令和3年12月2日

病院事業管理規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第218号。以下「条例」という。)第4条の2の規定に基づく管理職員特別勤務手当(以下「管理職員特別勤務手当」という。)の支給の特例を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の特例)

第2条 条例第4条の2に規定する週休日又は休日等に新型コロナウイルス感染症に対応するための業務に係る勤務を行った管理職員(条例第4条第1項に規定する職にある職員をいう。)に対しては、当分の間、次の表の定めるところにより、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、同一の勤務について別に定めるところにより管理職員特別勤務手当の支給をするときは、この限りでない。

支給区分

給料表

職務の級

手当額

6時間を超えて勤務した場合

行政職給料表

7級

12,000円

6級

9,000円

医療職給料表(1)

5級

18,000円

医療職給料表(2)及び(3)

6級

16,000円

5級

14,000円

6時間以内の勤務の場合

行政職給料表

7級

8,000円

6級

6,000円

医療職給料表(1)

5級

12,000円

医療職給料表(2)及び(3)

6級

11,000円

5級

10,000円

(準用)

第3条 前条に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給については、橋本市職員の給与支給に関する規則(平成18年橋本市規則第54号)第9条第7項及び第9項から第11項までの規定を準用する。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に病院事業管理者が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程は、行政職給料表の6級の職にある者に対して適用する場合を除き、令和3年4月1日から適用する。この場合において、第2条前段に規定する勤務に該当する勤務について既に支給された管理職員特別勤務手当があるときは、この規程による管理職員特別勤務手当の内払とみなす。

橋本市病院企業職員の管理職員特別勤務手当の支給の特例に関する規程

令和3年12月2日 病院事業管理規程第20号

(令和3年12月2日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
令和3年12月2日 病院事業管理規程第20号