○橋本市施策評価委員会要綱

令和3年5月27日

告示第118号

(目的)

第1条 市が実施する施策評価において、市民等の外部の視点を導入することにより評価の客観性及び信頼性を確保し、効果的・効率的な施策を推進することを目的として、橋本市施策評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市が実施する施策評価に係る外部の視点からの評価に関すること。

(2) その他市長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、7人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 外部有識者

(2) 市民公募により選考された者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、前項の委嘱の日から当該委嘱に係る所掌事項の完了の日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

橋本市施策評価委員会要綱

令和3年5月27日 告示第118号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和3年5月27日 告示第118号