○橋本市病院事業指定駐車場使用に関する規程

令和3年3月10日

病院事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する行政財産の一部を橋本市民病院(以下「病院」という。)に勤務する職員の指定駐車場として地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による使用の許可を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 職員 橋本市職員(特別職及び会計年度任用職員を含む。)で病院の業務に従事する者をいう。

(2) 委託業者等 病院の業務を委託する者及び病院内で勤務する者をいう。

(3) 指定駐車場 管理者が管理する次の土地で、勤務時に自動車を駐車させる職員又は委託業者等用の駐車場として指定している場所をいう。

 橋本市小峰台二丁目8番1

 橋本市小峰台二丁目12番53

(4) 自動車 職員が通勤のために使用する自動車(自動二輪を除く。)をいう。

(使用許可申請及び許可)

第3条 職員又は委託業者等は、自動車を駐車させるため指定駐車場を使用しようとするときは、あらかじめ指定駐車場使用許可申請書(様式第1号又は様式第2号。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を適当と認めるときは、指定駐車場の使用を許可し、当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、指定駐車場使用許可書(様式第3号又は様式第4号)を交付するものとする。

3 管理者は、第1項の申請を受けた場合で、使用の許可をしないときは、理由を付した書面をもって、使用者にその旨を通知するものとする。

(使用期間)

第4条 指定駐車場の使用期間は、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に認める場合は、別に使用期間を定めることができる。ただし、使用期間は、当該年度の3月31日を超えることはできない。

(使用料)

第5条 指定駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、1台につき月額2,000円とする。ただし、使用の開始日が当月の16日から末日までの間にある場合又は使用の終了日若しくは中止日が当月の1日から15日までの間にある場合は、1台につき月額1,000円とする。

(使用料の免除等)

第6条 管理者は、使用者が1週間の勤務時間が15.5時間未満の者に該当する場合は、使用料を免除することができる。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、第3条第1項の規定により申請書を提出する際に、当該申請書に前項に規定する場合に該当する旨を記載して管理者に提出しなければならない。なお、第3条第2項の許可を受けた後に当該場合に該当することとなった場合の手続については、第8条に定めるところによる。

(納入方法)

第7条 使用料は、使用した月ごとに納付しなければならない。

2 職員の使用料は、原則として、当月分の使用料を当月分の給与から差し引くものとする。ただし、翌月給与支払の者は、翌月分の給与から差し引くものとする。

3 納付された使用料は、原則として、返還しない。

(使用の変更)

第8条 使用者は、申請した内容に変更が生じた場合は、速やかに指定駐車場使用変更・中止申請書(様式第5号又は様式第6号。以下「変更・中止申請書」という。)を管理者に提出するものとする。

(使用の中止)

第9条 使用者は、指定駐車場の使用を中止しようとするときは、事前に変更・中止申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、人事異動に伴う指定駐車場の使用中止又は特別な事由による使用中止については、この限りでない。

2 使用者の病気休暇が認められた場合又は使用者が休職処分となった場合は、前項の規定にかかわらず、その間の使用を中止するものとする。

(使用の取消し)

第10条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消すものとする。

(1) 長期間にわたって指定駐車場を使用しないとき。

(2) 提出された申請書に虚偽の記載があったとき。

(3) 病院の都合により使用させることができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が不適当であると認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、指定駐車場の使用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 整然と自動車を駐車しなければならない。

(2) 他者に貸し付けてはならない。ただし、使用者である委託業者等が、その従業員で病院に勤務する者に使用させる場合を除く。

(3) 自動車を駐車する以外の目的に使用してはならない。

2 使用者が委託業者等の場合であって、その従業員に指定駐車場を使用させるときは、当該従業員に前項各号(第2号ただし書を除く。)に掲げる事項を遵守させなければならない。

(台帳の整備)

第12条 総務課長は、指定駐車場使用者台帳(様式第7号)に必要な事項を記載し、指定駐車場の使用状況を管理するものとする。

(事故等の損害の責任)

第13条 指定駐車場において発生した自動車の盗難、破損(自然災害を含む。)等の損害については、病院は賠償の責を負わないものとする。

(損害賠償)

第14条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により指定駐車場の施設その他物件を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月21日病管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市病院事業指定駐車場使用に関する規程

令和3年3月10日 病院事業管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)