○橋本市緊急情報配信サービス実施要綱

令和3年2月18日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の円滑かつ迅速な避難を確保し、生命又は身体を災害等から保護するため、橋本市緊急情報配信サービス(以下「本サービス」という。)により電話又はファクシミリで緊急情報を配信することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本サービスの実施主体は、市とする。ただし、市は適切な運用ができると認められる事業者に対し、本サービスの実施を委託することができる。

(本サービスの対象)

第3条 市は、市内に居住する者のうち、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者のみで構成された世帯又は次に掲げる地域に居住する世帯(いずれも携帯電話各社が配信する緊急速報メール又はエリアメールを受信できる者がいない世帯に限る。)の代表者その他市長が必要と認めた者に本サービスを提供することができる。

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項又は第9条第1項の規定により指定される土砂災害警戒区域又は土砂災害特別警戒区域

(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項の規定により指定される洪水浸水想定区域

(3) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定される砂防指定地

(配信情報)

第4条 本サービスは、次に掲げる緊急情報を電話又はファクシミリで随時配信するものとする。

(1) 気象等に関する特別警報

(2) 地震に関する情報

(3) 避難勧告等の避難情報

(4) ミサイル攻撃等の国民保護情報

(5) その他防災に関する緊急情報

(配信手続)

第5条 緊急情報の配信手続は、危機管理室(橋本市災害対策本部(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定により設置される橋本市災害対策本部をいう。以下同じ。)が設置されている場合にあっては、橋本市災害対策本部)が行うものとする。

(利用環境)

第6条 本サービスは、電話又はファクシミリ受信機で利用できるものとする。ただし、市が全ての機器類の利用環境に対して完全な動作を保証するものではない。

(費用)

第7条 本サービスの利用料は、無料とする。ただし、本サービスの利用に必要な機器類、消耗品類等については、本サービスの利用の登録を行った者(以下「利用登録者」という。)がこれを負担するものとする。

(登録申請)

第8条 本サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、橋本市緊急情報配信サービス新規(変更)登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。申請した内容に変更が生じた場合も、同様とする。

(登録決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、内容を審査し、速やかに登録の可否を決定しなければならない。

2 前項の規定により登録を決定した場合、市は利用登録者に対し、本サービスの試験配信を行うものとする。

3 第1項の規定により登録を却下した場合、市長は申請者に対し、却下した理由を付して口頭又は文書によりその旨を通知しなければならない。

(登録解除)

第10条 利用登録者は、本サービスの解除を希望する場合には、市長に対し、橋本市緊急情報配信サービス登録解除申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(個人情報)

第11条 市は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従い利用登録者の個人情報の保護に細心の注意を払い、適切かつ安全な管理体制でこれを保護しなければならない。

2 市は、本サービスに登録された電話番号及びその他の情報を、本サービスの運営の目的以外に利用してはならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、本サービスの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年2月18日から施行する。

(令和5年1月11日告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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橋本市緊急情報配信サービス実施要綱

令和3年2月18日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)