○橋本市発達相談事業実施要綱
令和3年2月18日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、心身の発達に支援を要する児童並びにその家族及び支援を行う者からの相談に応じ、保健、医療、福祉、教育等の連携の下、当該児童に応じた発達支援を行う事業(以下「発達相談事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることにより、当該児童らの福祉の向上を図り、もって障がい等の有無にかかわらず、全ての人が大切にされる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「児童」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に定める児童をいう。
(対象者)
第3条 発達相談事業の対象となる者は、原則として、市内に居住し、心身の発達支援を必要とする児童並びにその家族及び支援を行う者とする。
(事業内容)
第4条 発達相談事業の内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 心身の発達に関する相談及び支援
(2) 保育園・こども園・学校等への巡回訪問
(3) 関係機関との連絡及び連携
(4) 研修及び普及啓発
(秘密保持)
第5条 発達相談事業に携わる職員は、正当な理由なく業務上知り得た情報を漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年2月18日から施行する。