○橋本市し尿収集運搬に係る協議会設置要綱
令和3年2月18日
告示第22号
(設置)
第1条 本市におけるし尿の収集及び運搬に関することについて協議するため、橋本市し尿収集運搬に係る協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織及び委員)
第2条 協議会は委員10人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公共的団体等の代表
(2) 橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成18年橋本市条例第154号)第24条第1項の規定によるし尿に係る一般廃棄物の処理業又は同条例第25条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けている者の代表
(3) その他地域の実情に精通する者等市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務部生活環境課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年2月18日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。