○橋本市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和3年1月15日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症である者及びその家族等が地域で安心して生活することができる環境の整備を図るため、認知症高齢者等に対する個人賠償責任保険事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業は、次条に規定する対象者又はその家族等の申請に基づき、市が保険契約者として当該対象者を被保険者とする個人賠償責任保険(以下「保険」という。)に加入し、その保険料を負担することをその内容とする。

2 前項の保険は、日常生活に起因する偶然の事故により第三者の身体又は財物に損害を与えたこと等により負う法律上の損害賠償責任を補償するものであって、その被保険者が認知症等により責任無能力者であると判断された場合にその監督義務者等が負う法律上の損害賠償責任に係る補償を含むものその他の前条に規定する目的を達することができるものとして市長が選定するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、橋本市高齢者等見守り・安心ネットワーク事業実施要綱(平成28年橋本市告示第117号)第5条第2項の規定による登録を受けた者のうち、次の各号の全てに該当する者(以下「対象者」という。)であって、市長が適当と認めるものとする。

(1) 橋本市に居住している者

(2) 在宅生活をしており、次のからまでのいずれにも該当しない者

 介護保険制度における介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院若しくは地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は認知症対応型共同生活介護若しくは特定施設入居者生活介護を利用する者

 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院している者

 次のいずれかの社会福祉施設に入所している者

(ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設等

(イ) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に規定する救護施設又は更生施設

(ウ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム

(3) 要介護認定における主治医の意見書等で認知症の診断を確認できる者又は当該意見書における認知症高齢者等の日常生活自立度がⅡa以上の者

(申請)

第4条 対象者本人、対象者を在宅で介護する者又は対象者の家族等若しくは法定代理人であって、事業の適用を希望するもの(以下「申請者」という。)は、橋本市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業適用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査した上で事業の適用の適否を決定し、橋本市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業適用申請結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(保険への加入)

第6条 市長は、前条の規定により事業の適用を決定した場合は、速やかに保険者と保険契約を締結し、当該保険者に保険料を支払うものとする。

(保険の内容)

第7条 事業により加入する保険に係る補償の額、補償の範囲、免責等については、保険契約の定めるところによる。

(保険金の請求)

第8条 被保険者その他の保険金請求権者又はその代理人は、保険金の請求事由が生じた場合は、保険者(代理店を含む。次条において同じ。)に連絡し、保険金の請求に必要な手続を行うものとする。

(事故受付の報告)

第9条 事業において市と保険契約を締結した保険者は、前条の規定による手続があったときは、当該手続があった月の翌月の10日までに事故受付報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(変更の届出)

第10条 申請者は、第4条の規定により提出した申請書に記載した内容(この条の規定により変更の届出をしたものを含む。)に変更が生じたときは、速やかに当該変更の内容を橋本市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業変更・廃止届(様式第4号。以下「変更・廃止届」という。)により市長に届け出なければならない。

(廃止の届出及び解除等)

第11条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに変更・廃止届により市長に届け出なければならない。

(1) 被保険者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 被保険者が死亡したとき。

(3) 被保険者が寝たきりとなったとき。

(4) 被保険者又は申請者が事業の適用を辞退するとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、保険契約を解除し、若しくは更新せず、又はその失効を確認するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保険契約を解除し、又は更新しないことができる。

(1) 被保険者又は申請者が虚偽の申告その他不正の手段によって事業の適用を受け、又は保険給付を受け、若しくは受けようとしたとき。

(2) 申請者が前条の規定による届出を怠り、又は第1項各号に掲げる場合に該当するにもかかわらず同項の規定による届出をしないとき。

(3) その他当該保険契約を継続することが明らかに適当でないと市長が特に認めるとき。

4 市長は、前項の規定により保険契約を解除し、又は更新しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(守秘義務)

第12条 事業に携わる者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報保護の重要性を認識し、知り得た情報を事業の目的以外で他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和3年1月15日から施行する。

(令和5年1月11日告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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橋本市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和3年1月15日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)