○橋本市議会事務局職員の時差勤務制度に関する規程

令和2年10月26日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、橋本市議会事務局職員(会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)の長時間労働を防止し健康維持を図ることにより、公務能率の維持向上に資するため、職員の時差勤務制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「時差勤務」とは、橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年橋本市条例第52号)第3条第2項(会計年度任用職員にあっては、橋本市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年橋本市規則第22号)第4条第2項)に規定する1日の勤務時間(以下「1日の勤務時間」という。)を変更しないで、始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げて勤務することをいう。

(時差勤務の区分)

第3条 職員(会計年度任用職員を除く。)に係る時差勤務の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、時差勤務が別表に掲げる勤務時間等により難いときは、次長(次長の時差勤務にあっては局長、局長の時差勤務にあっては議長。以下同じ。)が勤務時間等を別に定めることができる。ただし、この場合における勤務時間は、午前5時から午後10時までの間の連続した時間でなければならない。

3 会計年度任用職員の時差勤務については、当該職員の勤務形態に応じ、前2項の規定に準じて実施するものとする。

(時差勤務の命令)

第4条 次長は、会議、説明会その他の業務を通常の勤務時間以外の時間に実施することがあらかじめ決定している場合その他やむを得ない事情により必要と認める場合は、所属職員に対し、時差勤務を命ずることができる。

2 次長は、前項の規定により時差勤務を命ずるときは、職員の事情等を考慮し、当該勤務を要する日の前日までに時差勤務命令簿(別記様式)により当該職員に命令しなければならない。

(時差勤務の取消し又は変更)

第5条 次長は、前条の規定により命じた時差勤務については、当該職員の承諾を得た上で、時差勤務命令簿によりこれを取り消し、又は変更することができる。

(留意事項)

第6条 次長は、時差勤務を命ずるに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

2 職員は、通常の勤務時間と同様に、時差勤務による勤務時間等を厳守しなければならない。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長の事務部局の例による。

この訓令は、令和2年10月20日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

A型

6:30~15:15

12:00~13:00

B型

7:00~15:45

C型

7:30~16:15

D型

8:00~16:45

E型

9:00~17:45

F型

10:00~18:45

G型

11:00~19:45

16:00~17:00

H型

11:30~20:15

I型

12:30~21:15

J型

13:15~22:00

画像

橋本市議会事務局職員の時差勤務制度に関する規程

令和2年10月26日 議会告示第2号

(令和2年10月20日施行)