○橋本市議会事務局職員の職場におけるハラスメント防止等に関する規程

令和2年10月26日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のために必要な措置を講じ、もって人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職で議会事務局の業務に従事する者をいう。

(2) 職場 職員が通常勤務している場所その他職員が業務を遂行する場所(実質的に業務上の上下関係や人間関係が継続している場所を含む。)をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 職員が職場において他の職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職員が職場において他の職員に対し、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動をいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が職場において他の職員に対し、妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、当該職員に精神的・身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動をいう。

(6) その他のハラスメント 前3号に該当するもののほか、職員が職場において他の職員に対し、精神的・身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動をいう。

(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件等につき不利益を受けることをいう。

(議長の責務)

第3条 議長は、ハラスメントをなくするために職員として認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。

2 議長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(管理監督者の責務)

第4条 管理監督者(職員を管理監督する地位にある職員をいう。)は、ハラスメントの防止及び排除のため、良好な勤務環境を確保するよう努めなければならない。

2 管理監督者は、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、第3条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 職員は、ハラスメントが個人の人格や尊厳を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境の悪化を招き、円滑な行政運営を阻害するものであることを自覚しなければならない。

(苦情相談への対応)

第6条 議長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置するものとする。

2 管理監督者は、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、管理監督者は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。

3 議長は、相談員がハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

(相談員)

第7条 相談員は、次長の職にある者をもって充てる。ただし、職員が他の任命権者が配置する相談員に苦情相談をすることを妨げない。

2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、前条第3項の指針に十分留意しなければならない。

(報告)

第8条 相談員は、職員から苦情相談を受けた場合は、その内容を文書により管理監督者(管理監督者に係る苦情相談にあっては、議長)に報告するものとする。

(プライバシーの保護等)

第9条 相談員及び苦情相談の対応に関与した職員は、関係者のプライバシー及び秘密の保護を徹底しなければならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長の事務部局の例による。

この訓令は、令和2年10月20日から施行する。

橋本市議会事務局職員の職場におけるハラスメント防止等に関する規程

令和2年10月26日 議会告示第1号

(令和2年10月20日施行)