○橋本市文教施設等維持管理基金条例施行規則
令和2年12月22日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市文教施設等維持管理基金条例(令和2年橋本市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(文教施設等)
第2条 条例第2条に規定する公民館その他の文教施設、社会体育施設等で規則で定めるものは、次に掲げる施設とする。
(1) 橋本市立公民館設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第112号)第2条に規定する中央公民館及び地区公民館
(2) 橋本市立小学校及び中学校設置条例(平成18年橋本市条例第105号)第1条に規定する橋本市立小学校及び中学校(屋内運動場及び運動場に限る。)
(3) 橋本市立文化会館設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第116号)第2条に規定する橋本市文化会館
(4) 橋本市立社会体育施設設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第125号)第3条に規定する橋本市学文路スポーツセンター(体育館)、橋本市学文路スポーツセンター(グラウンド)、橋本市伏原体育館、橋本市勤労者体育センター、橋本市東家体育館及び橋本市学文路東体育館
(5) 橋本市都市公園条例(平成18年橋本市条例第195号)第8条第1項の表住吉運動公園の項に規定する多目的広場
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める文教施設、社会体育施設等
(処分)
第3条 条例第7条に規定する維持管理に係る費用で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 計画的な修繕等で国又は県から交付される補助金等の対象とならないものに係る費用
(2) 災害等による損壊を原因とする修繕等で緊急性又は重要性が高いものに係る費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。