○橋本市農業振興条例施行規則

令和2年12月22日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、橋本市農業振興条例(令和2年橋本市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定農業者等 認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者及び集落営農組織をいう。

(2) 農業法人等 橋本市農地台帳に登録された者で構成された団体又は市内に登記された本店若しくは主たる事業所を有する法人であって農業を営むものをいう。

(3) 農産物産地化事業 高野山麓精進野菜、和歌山県戦略品種、プレミア和歌山の認定産品など、本市農業振興の核となりうる地域農産物のブランド化により農家所得向上を図る事業をいう。

(補助金)

第3条 条例第10条に規定する補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業及び補助基準等は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

事業名

補助対象・基準

(1) 国又は県の補助を受けて実施する農業及び農村の振興に関する事業

紀州てまり等産地化事業

農業者が県「日本一の果樹産地づくり事業補助金」の事業採択を受けて実施する指定品種の改植や果樹園の園内道路等の整備等

補助率 県補助額の2分の1以内

スマート農業等導入事業

農業者が県「次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金」の事業採択を受けて実施するオランダ式農法、施設栽培等の設備導入

補助率 県補助額の2分の1以内

(2) 担い手対策事業

認定農業者基盤強化事業

認定農業者等が新規に実施する施設又は機械の取得

補助額 農業用償却資産に対して課税される固定資産税相当額

補助対象年限 5年間

補助金限度額 1年度当たり500,000円以内

農業法人化事業

農業者が経営強化等のために行う法人化

補助額 定額

補助金限度額 400,000円以内

収入保険・果樹共済加入事業

農業者が行う農業経営収入保険・果樹共済への加入

補助率 対象費用(経費支出のうち、掛捨部分(農業経営収入保険の保険料及び付加保険料分並びに果樹共済の農家負担掛金及び賦課金分))の3分の1以内

(3) 農地の有効活用事業

有害鳥獣被害対策事業

農業者が有害鳥獣被害防止のため単独で実施する農地等への電気柵及び防護柵の設置

補助率 3分の1以内

補助金限度額 150,000円以内

農地集積推進事業

農業者が農地中間管理機構を通じて5年以上継続して行う農地の借用

交付額 10アール当たり20,000円

(4) 収益性の高い農業推進事業

農産物加工設備導入事業

農業者が新たな農産物加工品生産のために行う施設及び機械の整備

補助率 2分の1以内

事業費限度額 5,000,000円未満

補助金限度額 1,000,000円以内

農産物産地化事業補助金

法律に基づき設置された農業組織等が、市の取り組む農産物産地化事業に連携して行う生産強化のための設備投資

補助率 3分の2以内

補助金限度額 2,000,000円以内

(5) その他事業

前各号に掲げるほか、市長が農業及び農村振興上特別に必要と認める事業

橋本市農業振興条例施行規則

令和2年12月22日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和2年12月22日 規則第38号
令和5年3月27日 規則第12号