○橋本市農業振興条例
令和2年12月22日
条例第49号
(目的)
第1条 この条例は、橋本市産業振興基本条例(平成24年橋本市条例第16号)に定めるもののほか、特に農業及び農村が抱える行政課題が複合化していることに鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、並びに市、農業者、農業団体、事業者及び市民の責務等について明らかにするとともに、農業及び農村の振興に関する施策の基本方針や支援施策を定めることにより、活力ある農業及び農村における意識改革の確立並びに健康で豊かな市民生活の実現を図ることを目的とする。
(1) 農業者 橋本市農地台帳に登録された個人若しくはこれらの者で構成された団体又は農業を営む法人をいう。
(2) 農業団体 農業協同組合、農業共済組合その他の農業関係団体をいう。
(3) 事業者 農産物を利用した事業又は農産物の販売等を行う事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。
(4) 地産地消 地域で生産された農産物を、その地域で消費し、又は利用することをいう。
(5) 多面的機能 国土の保全、水源の涵養、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいう。
(基本理念)
第3条 農業については、人間の生命を維持するために欠くことができない食料を供給する産業であることに鑑み、農地、農業用施設その他の農業資源及び農業の担い手が確保され、本市の特性に応じてこれらが効率的に組み合わされた生産構造が確立されるとともに、環境と調和し、安全かつ安心な農産物が供給されるよう、その持続的な発展が図られなければならない。
2 農村については、農業者を含めた地域住民の生活の場で農業が営まれることにより、農業の持続的な発展の基盤としての役割を果たしていることに鑑み、農業の有する農産物の供給の機能及び多面的機能が十分に発揮されるよう、その振興が図られなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、農業者等が地域において一体となり、本市の地域特色を生かして安定した地域農業を確立できるよう支援に努めるとともに、農地利用の集積・集約化や、担い手の確保に協力しなければならない。
2 市は、国、県その他の関係機関と連携を図るとともに、農業者、農業団体等の意見を反映するよう努めるものとする。
(農業者の責務)
第5条 農業者は、基本理念にのっとり、農地を適正に維持管理し、安全かつ安心な農産物を供給するとともに、自らが主体となって農村における地域づくりを実践することにより、農業及び農村の振興に取り組むよう努めるものとする。
(農業団体の責務)
第6条 農業団体は、基本理念にのっとり、農業者に必要な農業に関する情報提供を行うとともに、農業者の生活及び農業技術の向上その他の農業を営むための環境整備を行うことにより、農業及び農村の振興に取り組むよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、地産地消を通じて、農業及び農村の振興に協力するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第8条 市民は、基本理念にのっとり、農業及び農村が果たす役割について理解と関心を深めるとともに、地産地消を通じて農業及び農村の振興に協力するよう努めるものとする。
(施策の基本方針)
第9条 市は、農業及び農村の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき、立地条件等の地域の状況を踏まえ、総合的かつ計画的に行うものとする。
(1) 農業の多様な担い手の確保及び育成を図ること。
(2) 農地の流動化、担い手への利用の集積等により、遊休農地の発生防止及び解消を図るとともに、農地の有効利用を推進すること。
(3) 風水害や有害鳥獣被害などにより、農業生産に影響を受けた農業者が自ら事業を実施する場合に支援するための施策を講ずること。
(4) 地域の特性を生かした農産物及び加工品の付加価値を高めるとともに、情報発信及び販路拡大等により、収益性の高い農業を推進すること。
(5) 都市と農村との交流を促進するとともに、農業及び農村が有する多面的機能が発揮されるよう地域の共同活動に対し支援を行うこと。
(6) その他農業及び農村の振興を図ること。
(補助金の交付)
第10条 市は、基本方針に基づく施策として、次の事業を行う農業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(1) 国又は県の補助を受けて実施する農業及び農村の振興に関する事業
(2) 担い手対策事業
(3) 農地の有効活用事業
(4) 収益性の高い農業推進事業
(5) 前各号に掲げるほか、市長が農業及び農村振興上特別に必要と認める事業
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。