○橋本市職員の時差勤務制度に関する規程
令和2年9月30日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、橋本市職員(会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)の長時間労働を防止し健康維持を図ることにより、公務能率の維持向上に資するため、職員の時差勤務制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「時差勤務」とは、橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年橋本市条例第52号)第3条第2項(会計年度任用職員にあっては、橋本市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年橋本市規則第22号)第4条第2項)に規定する1日の勤務時間(以下「1日の勤務時間」という。)を変更しないで、始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げて勤務することをいう。
(時差勤務の区分)
第3条 職員(会計年度任用職員を除く。)に係る時差勤務の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、別表に定めるとおりとする。
3 会計年度任用職員の時差勤務については、当該職員の勤務形態に応じ、前2項の規定に準じて実施するものとする。
(時差勤務の命令)
第4条 所属長は、会議、説明会その他の業務を通常の勤務時間以外の時間に実施することがあらかじめ決定している場合その他やむを得ない事情により必要と認める場合は、所属職員に対し、時差勤務を命ずることができる。
(時差勤務の取消し又は変更)
第5条 所属長は、前条の規定により命じた時差勤務については、当該職員の承諾を得た上で、時差勤務命令簿によりこれを取り消し、又は変更することができる。
(留意事項)
第6条 所属長は、時差勤務を命ずるに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。
2 職員は、通常の勤務時間と同様に、時差勤務による勤務時間等を厳守しなければならない。
(報告)
第7条 所属長は、時差勤務を命令した場合、当該月の翌月5日までに職員課長に時差勤務の実施状況を時差勤務命令簿の写しにより報告するものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A型 | 6:30~15:15 | 12:00~13:00 |
B型 | 7:00~15:45 | |
C型 | 7:30~16:15 | |
D型 | 8:00~16:45 | |
E型 | 9:00~17:45 | |
F型 | 10:00~18:45 | |
G型 | 11:00~19:45 | 16:00~17:00 |
H型 | 11:30~20:15 | |
I型 | 12:30~21:15 | |
J型 | 13:15~22:00 |