○橋本市民病院指定居宅介護支援事業運営規程

令和2年3月31日

病院事業管理規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市病院事業の設置等に関する条例(平成18年橋本市条例第216号。以下「条例」という。)第4条の2の規定に基づいて設置する居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の運営及び事業所において行う同条第2号の指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 事業の運営の方針は、次のとおりとする。

(1) 利用者が要介護状態等になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮する。

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。

(3) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行う。

(4) 利用者が住所を有する市町村、地域包括支援センター、地域の保健医療サービス及び福祉サービス、他の居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護保険施設等との連携に努める。

(事務所の名称等)

第3条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市訪問看護ステーション

(2) 位置 橋本市小峰台二丁目8番地の1

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 橋本市民病院事務局長(以下「事務局長」という。) 事業所の運営全般を統括する。

(2) 橋本市民病院総務課長 事務局長を補佐するとともに、事業所の業務全般を総括する。

(3) 所長(1名) 法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、厳守すべき事項についての指揮命令を行う。

(4) 管理者(1名) 事業所における介護支援専門員その他の従事者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

(5) 介護支援専門員(員数については別に定める。) 要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

(6) 事務職員(員数については別に定める。)

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時までとする。ただし、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(居宅介護支援事業の提供方法及び内容)

第7条 事業によるサービスの提供方法及び内容は、次のとおりとする。なお、事業の実施にあたっては、指定居宅介護支援等基準条例第14条及び第15条に定める取扱方針を遵守するものとする。

(1) 利用者からの居宅サービス計画作成に関する相談への対応 事業所内相談室において実施するものとする。

(2) 利用者に係る課題分析の実施 MDS―HC方式等の課題分析票により、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題を把握するものとする。

(3) 居宅サービス計画原案の作成 利用者の希望及び利用者について把握された解決すべき課題に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等の提供体制を勘案して、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成するものとする。

(4) サービス担当者会議等の実施

 居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集したサービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画の原案の内容について担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。

 居宅サービス計画作成後も、要介護(更新)認定、要支援(更新)認定、要介護状態区分の変更認定又は居宅サービス内容の変更を受けたときは、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。

(5) 居宅サービス計画の確定 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。また、居宅サービス計画は、利用者及び指定居宅サービス等の担当者に交付するものとする。

(6) 居宅サービス計画の実施状況の継続的な把握及び評価 居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

(7) 介護支援専門員の居宅訪問 サービスの実施状況については、少なくとも1月に1回は利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに、居宅サービス計画実施状況の把握の結果を記録するものとする。

(8) モニタリングの実施 居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、主治医、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、少なくとも1月に1回解決すべき課題に基づいたモニタリングを実施し、居宅サービス計画内容について見直すものとする。

(利用料等)

第8条 法定代理人受領分については、無料とする。法定代理受領以外の利用料については、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。ただし、費用の支払いを受けた場合、領収書及び指定居宅介護支援提供証明書を交付する。

2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町及び奈良県五條市とする。

(その他運営についての留意事項)

第10条 事業所は、居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証、整備する。

2 事業所は、職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後1月以内

(2) 継続研修 年12回

3 事業所の職員は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職した後も同様とする。

4 事業所の職員は、利用者に対する事業のサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに当該市町村及び利用者の家族に連絡するとともに、速やかに必要な措置を講ずるものとする。また、賠償すべき事故が発生した場合、速やかに損害賠償を行うものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

橋本市民病院指定居宅介護支援事業運営規程

令和2年3月31日 病院事業管理規程第23号

(令和2年4月1日施行)