○橋本市民病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年3月31日
病院事業管理規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市民病院に勤務する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「会計年度任用職員」とは、橋本市民病院に勤務する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年橋本市条例第24号)第1条に規定する会計年度任用職員をいう。
(1) 任用日(1の継続勤務する期間における最初の任用の日をいう。以下同じ。)の属する年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)の10月1日(以下「初年度基準日」という。)の前日において任用日から起算した継続勤務した期間(以下「継続勤務期間」という。)が6月となる会計年度任用職員がその全勤務日の8割以上出勤したとき又は初年度基準日の前日において継続勤務期間が6月に達しない会計年度任用職員が初年度基準日から継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)の前日までの間における全勤務日に出勤するものとみなした場合に任用日から6月経過日の前日までの間における全勤務日の8割以上出勤することとなるとき 初年度基準日に、別表に掲げる区分に応じ同表に定める日数
2 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間をいう。)をもって1日とする。
5 年次休暇は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
(準用)
第4条 前条に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、橋本市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年橋本市規則第22号。以下「規則」という。)第2条から第12条まで及び第14条から第17条までの規定を準用する。
(育児休業等)
第5条 会計年度任用職員の育児休業等については、橋本市職員の育児休業等に関する条例(平成18年橋本市条例第53号)及び橋本市職員の育児休業等に関する規則(平成18年橋本市規則第52号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において橋本市民病院に勤務する一般職非常勤嘱託職員等の賃金等に関する条例(平成26年橋本市条例第62号)第2条第1号に規定する一般職非常勤嘱託職員及び同条第2号に規定する臨時的任用職員並びに橋本市訪問看護ステーションに勤務する一般職非常勤嘱託職員等の賃金等に関する条例(平成26年橋本市条例第61号)第2条第1号に規定する一般職非常勤嘱託職員及び同条第2号に規定する臨時的任用職員(以下「嘱託職員及び臨時職員」という。)であって、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用されたもの(以下「制度移行職員」という。)については、第4条の継続勤務期間は、嘱託職員及び臨時職員としての勤務期間を通算して計算するものとする。
3 制度移行職員は、施行日の前日において嘱託職員及び臨時職員としての有給休暇の残日数があるときは、当該有給休暇の残日数を会計年度任用職員としての年次休暇の日数として施行日以降に繰り越すことができる。ただし、当該年次休暇の請求権に係る消滅時効の起算日は、当該有給休暇の取得の日とする。
別表(第3条関係)
1週間の所定労働時間 | 30時間以上 | 30時間未満 | ||||||
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |||
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日~216日 | 121日~168日 | 73日~120日 | 48日~72日 | |||
年次休暇の日数 | 基準日(初年度基準日)の前日における継続勤務期間 | 6月以下 | 10日 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
6月超1年6月以下 | 11日 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | ||
1年6月超2年6月以下 | 12日 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | ||
2年6月超3年6月以下 | 14日 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | ||
3年6月超4年6月以下 | 16日 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | ||
4年6月超5年6月以下 | 18日 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | ||
5年6月超 | 20日 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |