○橋本市観光振興アドバイザー設置要綱

令和2年4月14日

告示第74号

(設置)

第1条 橋本市(以下「市」という。)の魅力を市内外に広く紹介し、市の知名度及びイメージの向上並びに観光振興を図るため、橋本市観光振興アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(活動)

第2条 アドバイザーの活動内容は、次のとおりとする。

(1) 市の知名度及びイメージの向上並びに観光振興のためにネットワークなどを活用して市の魅力を発信する活動を行うこと。

(2) 市の知名度及びイメージの向上並びに観光振興に対するアドバイスを行うこと。

(3) その他市長が必要と認める活動

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、市の魅力を広く市内外に紹介することが期待できる個人で、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市出身者又は市にゆかりのある者で、文化、芸術、スポーツ、経済、歴史、芸能等の分野において活躍する者

(2) 市外に居住している者で、前条に定める活動を行うことができる者

(3) その他市長が適任と認める者

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で委嘱されたアドバイザーの任期は、当該委嘱された年度の翌年度の3月31日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、アドバイザーの委嘱を解くことができる。

(報酬)

第5条 アドバイザーに対する報酬は、支給しない。

(庶務)

第6条 アドバイザーに関する庶務は、経済推進部シティプロモーション課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月14日から施行する。

(令和5年3月13日告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市観光振興アドバイザー設置要綱

令和2年4月14日 告示第74号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和2年4月14日 告示第74号
令和5年3月13日 告示第34号