○橋本市新型コロナウイルス対策本部設置規程

令和2年2月21日

訓令第3号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)に係る全庁的な情報共有等を図り、迅速かつ的確な対策を講ずるため、橋本市新型コロナウイルス対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 感染症に係る全庁的な情報共有に関すること。

(2) 感染症への対応体制に関すること。

(3) 感染症に係る関係機関との情報共有及び連絡調整に関すること。

(4) 感染症対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、感染症に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、必要に応じて市長が必要と認める職員を加えることができる。

4 本部長は、対策本部を総括する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名した副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 対策本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。

(連絡調整会議)

第5条 対策本部に、その所掌事務の具体的事項につき協議し、調整し、及び検討するため、連絡調整会議を置く。

2 連絡調整会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

3 会長は危機管理監を、副会長は健康福祉部長をもって充てる。

4 委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、本部長が必要と認めるときは、本部長が指名する者をこれに加えることができる。

5 会長は、連絡調整会議を総括する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 連絡調整会議は、会長が招集し、これを主宰する。

(出席要求)

第6条 本部長又は会長は、必要があると認めるときは、その主宰する会議に当該会議を構成する者以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 対策本部の庶務は、総合政策部危機管理室及び健康福祉部いきいき健康課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年2月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に実施された対策本部の所掌事務に係る会議は、その出席者及び内容に応じ、それぞれ第4条の会議又は第5条第7項の連絡調整会議とみなす。

(令和2年3月25日訓令第7号)

この訓令は、令和2年3月25日から施行する。

(令和3年2月22日訓令第2号)

この訓令は、令和3年2月22日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

市民病院院長、危機管理監、総合政策部長、総務部長、健康福祉部長、経済推進部長、建設部長、上下水道部長、会計管理者、議会事務局長、市民病院事務局長、消防長、教育部長

別表第2(第5条関係)

総合政策部長、総務部長、経済推進部長、建設部長、上下水道部長、会計管理者、議会事務局長、市民病院事務局長、消防長、教育部長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、秘書広報課長、危機管理室長、政策企画課長、職員課長、消防本部警防課長、子育て世代包括支援センター長、いきいき健康課長

橋本市新型コロナウイルス対策本部設置規程

令和2年2月21日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年2月21日 訓令第3号
令和2年3月25日 訓令第7号
令和3年2月22日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月13日 訓令第4号