○橋本市移住支援事業における移住支援金交付要綱

令和元年10月18日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、和歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び橋本創生総合戦略に基づき、橋本市(以下「市」という。)内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、和歌山県と共同して行う移住支援事業において東京圏から移住した者が一定の要件を満たした場合に、当該者に対し予算の範囲内において移住支援金を交付することについて必要な事項を定めるものとし、当該移住支援金の交付については、和歌山県マッチング支援事業、起業支援事業及び移住支援事業の実施要領(令和元年6月5日施行。以下「県実施要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、この告示に定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 市に転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。)をすることをいう。

(2) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)を除いた区域をいう。

(3) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。

(4) 和歌山県マッチング支援事業 県実施要領に定めるマッチング支援事業をいう。

(5) 和歌山県起業支援事業 県実施要領に定める起業支援事業をいう。

(6) 和歌山県移住支援事業 県実施要領に定める移住支援事業をいう。

(交付対象者)

第3条 移住支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の第1号の要件及び第2号から第4号までのいずれかの要件並びに第5号の要件(次条第2号に掲げる場合に該当するときに限る。)を満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学した期間を次の(ア)及び(イ)に規定する通勤の期間に含めることができるものとする。

(ア) 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者(これに準ずるものとして市長が認める者を含む。)、法人役員又は個人事業主(以下「雇用者等」という。)として東京23区内への通勤をしていたこと。

(イ) 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと又は東京圏に在住し、雇用者等として東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、移住する3月前までを当該1年の起算点とすることができるものとする。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 令和元年7月1日以降に移住したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、移住後3月以上1年以内であること。

(ウ) 市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者(移住支援金の交付を受けようとする者をいう。以下同じ。)を含む18歳以上の世帯員がいずれも市町村税その他市に対する債務の滞納がないこと。

(イ) 申請者を含む世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(ウ) 日本人であること若しくは外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(エ) 申請者を含む世帯員がいずれも和歌山県移住支援事業に係る移住支援金の交付を受けたことがないこと又は申請中でないこと。

(オ) その他和歌山県又は市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件 次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に定める条件に該当すること。

 一般の場合(に該当しない場合) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。

(イ) 就業先が、和歌山県が移住支援金の対象として和歌山県マッチング支援事業における和歌山県就活支援サイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人を行う法人等であること。

(ウ) 就業先の法人等が就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。

(オ) (イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 就業先の法人等に移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。

(ウ) 就業先の法人等に移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 起業等に関する要件 和歌山県起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けてから1年以内であること。

(5) 世帯に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属し、かつ、これらの世帯員が申請時において同一世帯に属していること。

 申請者を含む世帯員(世帯での移住に係る世帯員に限る。において同じ。)がいずれも令和元年7月1日以降に移住したこと。

 申請者を含む世帯員がいずれも支給申請時において移住後3月以上1年以内であること。

(交付金額)

第4条 移住支援金の額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 単身での移住の場合 60万円

(2) 2人以上の世帯での移住の場合 100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、100万円に当該18歳未満の世帯員一人につき100万円を加算した額)

(交付の申請)

第5条 申請者は、橋本市移住支援金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)、本人確認書類その他次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、第1号ア又は第3号ア若しくはに掲げる書類のいずれか2以上に該当するものを提出した場合は、それぞれの書類の提出があったものとみなす。

(1) 移住に関する書類として次に掲げる書類

 移住元の住民票の除票及び移住先の住民票等

 就業証明書、退職証明書、離職票その他の移住元での在勤地、就業期間、雇用保険の加入状況等の第3条第1号アに掲げる要件に該当することを確認できる書類

(2) 和歌山県移住支援事業に係る就業証明書(様式第2号又は様式第2号の2)又は起業支援金の交付決定通知書の写し

(3) 前条第2号に掲げる場合に該当するときにあっては、次に掲げる書類

 申請者を含む2人以上の世帯員に係る移住元の住民票の除票及び移住先の住民票その他のこれらの者が移住元において同一世帯に属し、かつ、移住先において同一世帯に属していることが確認できる書類

 移住支援金の対象となる世帯での移住に係る世帯員全員の移住先の住民票

(4) 申請者を含む18歳以上の世帯員全員の直近1年分の市町村税の滞納がないことを証明する書類(発行日から1月以内のものに限る。)

(5) 誓約書(様式第3号)

(6) その他市長が必要とする書類

2 前項の申請書の提出は、毎年度、4月1日から移住支援事業における和歌山県と市の円滑な連携を考慮して市長が定める日までの間に行わなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに橋本市移住支援金交付(不交付)決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果移住支援金の交付を不適当と認めるとき又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可であるときは、速やかに決定通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。

(移住支援金の請求)

第7条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、移住支援金の交付を受けようとするときは、橋本市移住支援金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定通知書の再交付)

第8条 申請者が第6条第1項の規定による移住支援金の交付決定通知を受けた後、紛失等の理由により決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第6号。以下「再交付願」という。)を市長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第9条 市長は、前条の規定による再交付願の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに橋本市移住支援金交付決定通知書[再交付](様式第7号)を、申請者に交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第10条 和歌山県及び市は、和歌山県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するために必要があると認めるときは、移住支援金の交付の決定を受けた者に対し、和歌山県移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第11条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定めるところにより移住支援金の返還を請求するものとする。ただし、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして和歌山県及び市が認めた場合は、この限りではない。

(1) 次に掲げる場合 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満の間に市から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に第3条第2号の要件に係る就業先の法人等を退職した場合

 和歌山県起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に市から転出した場合 半額の返還

2 前項の規定により移住支援金の返還を請求された者は、同項ただし書の場合を除き、速やかに当該請求に基づいて移住支援金を返還しなければならない。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、和歌山県と市が協議して定める。

この告示は、令和元年10月18日から施行する。

(令和2年2月26日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1号アの規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に移住した者について適用し、施行日前に移住した者については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に移住した者について適用し、施行日前に移住した者については、なお従前の例による。

(令和3年5月7日告示第105号)

この告示は、令和3年5月7日から施行する。

(令和4年3月10日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に移住した者について適用し、施行日前に移住した者については、なお従前の例による。

(令和5年1月11日告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条及び第4条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に移住した者について適用し、施行日前に移住した者については、なお従前の例による。

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橋本市移住支援事業における移住支援金交付要綱

令和元年10月18日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)