○橋本市子育てのための施設等利用給付規則

令和元年9月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設等利用給付認定の申請)

第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第2号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第3号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(様式第4号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第3条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第6号)により行うものとする。

(現況の届出)

第4条 府令第28条の6第1項の届書は、現況届(様式第7号)とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第5条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第2号)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第6条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第9号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第7条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第8条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第11号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第10条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第12号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第13号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第11条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第14号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第15号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第16号)

2 市長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(様式第17号)の提出を求めるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第12条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第18号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第19号)

(3) 法第7条第10項第8号に掲げる事業 活動報告書(様式第20号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第21号)(法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、活動報告書(様式第20号))とする。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第13条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により橋本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第22号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第23号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書を添付しなければならない。

(確認の申請)

第14条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第24号)とする。

(確認を行わない場合の通知)

第15条 市長は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わないときは、当該申請を行った者に確認を行わない旨の通知するものとする。

(確認の変更の届出)

第16条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第25号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第17条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第26号)により行うものとする。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第35号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月9日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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橋本市子育てのための施設等利用給付規則

令和元年9月30日 規則第12号

(令和4年5月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月30日 規則第12号
令和元年9月30日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第35号
令和4年5月9日 規則第31号