○橋本市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱

令和元年5月29日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給要領」(平成31年4月1日付け子発0401第9号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)に基づき、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金(子どもの貧困に対応するため未婚のひとり親に対して橋本市(以下「市」という。)が贈与する臨時・特別の給付金をいう。以下「給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 令和元年11月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給に係る監護等児童(同法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下同じ。)の父又は母(当該児童扶養手当の支給を受ける者に限る。)であること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

 前号の児童扶養手当の支給を市から受けていること。

 前号の児童扶養手当の支給を国から受け、かつ、令和元年10月31日(以下「基準日」という。)において市が住所地であること。

(3) 基準日において婚姻をしたことがない者であること。

(4) 基準日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと又は当該事情にあった者の生死が明らかでないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の表左欄に掲げる場合においては、同表右欄に掲げる者を支給対象者とする。ただし、既に同項に規定する支給対象者に対して給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。

前項に規定する者が死亡した場合(この項の規定により支給対象者となる者が、当該者に対して給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

基準日において前項に規定する者の監護等児童であった者

(給付金の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、17,500円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 次条に規定する給付金の支給の申請は、同条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日からその受付を開始する。

2 前項の申請は、やむを得ない場合を除き、同項に規定する市長が別に定める日のうち最も早い日から6月以内に行わなければならない。

(申請及び支給の方式)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該支給について市長に申請をしなければならない。

2 前項の申請及び給付金の支給は、次に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 前項各号に規定する申請書は、基準日以前にあっては様式第1号により、基準日後にあっては様式第2号によるものとする。

4 市長は、第1項の申請を受ける際、必要に応じて、戸籍謄本その他の書類を提出させること等により、当該申請者が支給対象者に該当するか否かについて確認を行うものとする。

5 市長は、第1項の申請を受ける際、必要に応じて、公的な機関が発行する本人確認書類の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第6条 前条第1項の申請は、申請者に代わって、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者が行うことができる。

(支給の決定)

第7条 市長は、第5条第1項の申請を受けたときは、令和元年10月31日の翌日以後、速やかにその内容を確認の上、支給対象者について給付金の支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給するものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第8条 市長は、この告示に基づく給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の当該事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第2項に規定する期限までに第5条第1項の申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第12条 この告示の施行のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年5月29日から施行する。

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橋本市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱

令和元年5月29日 告示第14号

(令和元年5月29日施行)