○橋本市政策調整会議規程
令和元年6月7日
訓令第3号
(設置)
第1条 市の行政運営の基本方針及び重要施策に関する事項の審議及び総合調整を行うため、政策調整会議を設置する。
(構成)
第2条 政策調整会議は、市長、副市長、教育長、総合政策部長、総務部長、政策企画課長及び財政課長をもって構成する。ただし、必要に応じて病院事業管理者、部長等を加えることができる。
(審議事項)
第3条 政策調整会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 市の基本方針に関すること。
(2) 重要な新規事業に関すること。
(3) 重要な施策及び事業の見直しに関すること。
(4) 長期総合計画実施計画の総合調整に関すること。
(5) その他市長が特に必要と認める事項
(会議)
第4条 政策調整会議は、定期的に開催するものとする。
2 政策調整会議は、前項の規定によるほか、必要に応じて臨時に開催することができる。
3 政策調整会議は、市長が招集し、これを主宰する。
4 市長は、前条第4号の規定により政策調整会議において審議された長期総合計画実施計画に基づく事業のうち施設等の整備に係るものの実施に当たり、当該施設等の概ねの位置、配置、規模、事業費等について審議し、及び方向付けを行うための会議を別に設けることができる。
5 前項の規定により設置する会議に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第5条 政策調整会議の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年6月7日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。