○橋本市総合教育会議規程
平成31年3月29日
訓令第6号
(設置)
第1条 本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の総合的な推進を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4の規定に基づき橋本市総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 総合教育会議は、次に掲げる事項を協議し、及びこれらに関する構成員の事務の調整を行う。
(1) 本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関する事項
(2) 本市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関する事項
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生じるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関する事項
(構成員)
第3条 総合教育会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市長
(2) 市教育委員会
(会議)
第4条 総合教育会議は、市長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときには、市長に対し、協議すべき事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。
3 総合教育会議は、第2条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学術経験を有する者から当該協議すべき事項に関して意見を聞くことができる。
4 総合教育会議は、原則公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
5 その他、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議で定める。
(議事録)
第5条 市長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるところにより議事録を作成し、これを公表する。
(事務局)
第6条 総合教育会議の事務局は、教育委員会教育総務課に置くものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。