○和歌山県立橋本体育館運用規則
平成31年3月29日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県立橋本体育館設置及び管理条例(平成11年和歌山県条例第17号。以下「条例」という。)及び和歌山県立橋本体育館管理規則(平成11年和歌山県規則第105号)に定めがあるものを除くほか、和歌山県立橋本体育館(以下「橋本体育館」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
(アリーナ等の利用の許可)
第2条 メインアリーナ、サブアリーナ、武道室及びトレーニングルーム、会議室並びに附属設備(以下「アリーナ等」という。)を利用しようとする者は、和歌山県立橋本体育館利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)正副2通を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) アリーナ等を利用しようとする日が1日であり、かつ、アリーナ等を利用しようとする時間が午前9時から正午までの時間、午後1時から午後5時までの時間、又は午後5時30分から午後9時までの時間のいずれかに限られる場合 アリーナ等を利用しようとする日の3月前の日から14日前の日までの期間
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 アリーナ等を利用しようとする日(利用しようとする期間が引き続いて2日以上である場合はその初日をいう。)の12月前の日から1月前の日までの期間
4 前項の規定により交付を受けた利用申込書の副本は、アリーナ等を利用するときに市長に提出しなければならない。
5 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(アリーナ等の利用時間の延長)
第3条 前条第3項の規定により利用申込書の副本の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、やむを得ない事情により利用申込書に記入した利用時間を超えて当該アリーナ等を利用する必要が生じたときは、利用日の前日までに申し出なければならない。
(アリーナ等の利用の廃止)
第4条 利用者が当該利用申込書に係る利用をやめようとするときは、和歌山県立橋本体育館利用廃止届(様式第3号。以下「廃止届」という。)を市長に提出しなければならない。
(アリーナ等の利用料金)
第5条 条例第14条第3項の規定によるアリーナ等の利用料金は、別表第1に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(1) メインアリーナ、サブアリーナ、武道室及びトレーニングルームを事前準備又は原状回復のために利用する場合(催物を行う日において事前準備又は原状回復のために利用する場合を除く。) 2分の1
(2) メインアリーナをスポーツ、レクリエーション等に利用する場合(入場料等を徴収しない場合に限る。)において、その一部を利用するとき その利用床面積に応じ、2分の1又は3分の1
(3) メインアリーナ、サブアリーナ及び武道室を小学校の児童若しくは中学校、高等学校若しくは中等教育学校の生徒又はこれらに準ずると認められる者が利用する場合(入場料等を徴収しない場合に限る。) 2分の1
(アリーナ等の利用料金の納付)
第6条 アリーナ等の利用料は、次に定めるところにより納付するものとする。
(1) 第2条第3項の規定により利用申込書の副本を交付された日(以下「副本の交付日」という。)の翌日から起算してアリーナ等を利用しようとする日(利用しようとする期間が引き続いて2日以上である場合はその初日。以下この項において「利用日」という。)の前日までの期間が29日以上である場合には、副本の交付日の翌日から起算して14日以内に利用料の額に10分の3を乗じて得た額を納付し、利用日の前日から起算して14日前までに利用料の額から既納の利用料の額を除いた額を納付するものとする。
(2) 副本の交付日の翌日から起算して利用日の前日までの期間が15日以上28日以下である場合には、利用日の前日から起算して14日前までに利用料の全額を納付するものとする。
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合には、副本の交付日に利用料の全額を納付するものとする。
(アリーナ等の利用料金の還付)
第7条 条例第14条第4項ただし書の規定による利用料金の還付は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によりアリーナ等を利用することができなくなった場合は、既納の利用料金の全額
(2) 利用者が廃止届を提出した場合で、利用料を全納していたときは、別表第2で求められる額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、和歌山県立橋本体育館利用料金還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(アリーナ等の利用料金の減免)
第8条 条例第14条第5項の規定によりアリーナ等の利用料金の減免を受けようとする者は、和歌山県立橋本体育館利用料金減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、和歌山県立橋本体育館運用規則(平成18年橋本市教育委員会規則第54号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月15日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 メインアリーナ
種別 | 利用区分及び利用料金 | ||||||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | 超過1時間につき | |||
入場料等を徴収しない場合 | スポーツ、レクリエーション等に利用する場合 | 平日 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 7,100円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 42,000円 | 54,000円 | 72,000円 | 8,500円 | ||
式典、集会等に利用する場合 | 平日 | 39,000円 | 52,000円 | 66,000円 | 91,000円 | 118,000円 | 157,000円 | 18,800円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 47,000円 | 62,000円 | 79,000円 | 109,000円 | 141,000円 | 188,000円 | 22,500円 | ||
見本市、展示会その他営利又は営業の宣伝を目的とする催物に利用する場合 | 平日 | 56,000円 | 75,000円 | 95,000円 | 131,000円 | 170,000円 | 226,000円 | 27,100円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 67,000円 | 90,000円 | 114,000円 | 157,000円 | 204,000円 | 271,000円 | 32,500円 | ||
入場料等を徴収する場合 | 入場料等の最高額が1,000円未満の場合 | 平日 | 56,000円 | 75,000円 | 95,000円 | 131,000円 | 170,000円 | 226,000円 | 27,100円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 67,000円 | 90,000円 | 114,000円 | 157,000円 | 204,000円 | 271,000円 | 32,500円 | ||
入場料等の最高額が1,000円以上3,000円未満の場合 | 平日 | 67,000円 | 90,000円 | 114,000円 | 157,000円 | 204,000円 | 271,000円 | 32,500円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 81,000円 | 108,000円 | 136,000円 | 189,000円 | 244,000円 | 325,000円 | 38,800円 | ||
入場料等の最高額が3,000円以上5,000円未満の場合 | 平日 | 81,000円 | 108,000円 | 136,000円 | 189,000円 | 244,000円 | 325,000円 | 38,800円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 97,000円 | 130,000円 | 163,000円 | 227,000円 | 293,000円 | 390,000円 | 46,500円 | ||
入場料等の最高額が5,000円以上の場合 | 平日 | 97,000円 | 130,000円 | 163,000円 | 227,000円 | 293,000円 | 390,000円 | 46,500円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 117,000円 | 156,000円 | 195,000円 | 273,000円 | 351,000円 | 468,000円 | 55,700円 |
2 サブアリーナ
種別 | 利用区分及び利用料金 | ||||||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | 超過1時間につき | |||
入場料等を徴収しない場合 | スポーツ、レクリエーション等に利用する場合 | 平日 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 2,200円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 5,000円 | 7,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 21,000円 | 2,500円 | ||
式典、集会等に利用する場合 | 平日 | 11,000円 | 15,000円 | 21,000円 | 26,000円 | 36,000円 | 47,000円 | 6,000円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 14,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 42,000円 | 56,000円 | 6,800円 | ||
見本市、展示会その他営利又は営業の宣伝を目的とする催物に利用する場合 | 平日 | 16,000円 | 22,000円 | 29,000円 | 38,000円 | 51,000円 | 67,000円 | 8,200円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 20,000円 | 27,000円 | 34,000円 | 47,000円 | 61,000円 | 81,000円 | 9,700円 | ||
入場料等を徴収する場合 | 入場料等の最高額が1,000円未満の場合 | 平日 | 16,000円 | 22,000円 | 29,000円 | 38,000円 | 51,000円 | 67,000円 | 8,200円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 20,000円 | 27,000円 | 34,000円 | 47,000円 | 61,000円 | 81,000円 | 9,700円 | ||
入場料等の最高額が1,000円以上3,000円未満の場合 | 平日 | 20,000円 | 27,000円 | 34,000円 | 47,000円 | 61,000円 | 81,000円 | 9,700円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 24,000円 | 32,000円 | 41,000円 | 56,000円 | 73,000円 | 97,000円 | 11,700円 | ||
入場料等の最高額が3,000円以上の場合 | 平日 | 24,000円 | 32,000円 | 41,000円 | 56,000円 | 73,000円 | 97,000円 | 11,700円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 29,000円 | 39,000円 | 49,000円 | 68,000円 | 88,000円 | 117,000円 | 14,000円 |
3 武道室
種別 | 利用区分及び利用料金 | ||||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | 個人練習(1人1時間につき) | |
平日 | 2,700円 | 3,600円 | 4,700円 | 6,300円 | 8,300円 | 11,000円 | 100円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 3,300円 | 4,400円 | 5,500円 | 7,700円 | 9,900円 | 13,200円 | 120円 |
4 トレーニングルーム
種別 | 利用区分及び利用料金 | ||||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | 個人練習(1人1時間につき) | |
平日 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,500円 | 4,500円 | 6,000円 | 100円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 1,800円 | 2,400円 | 3,000円 | 4,200円 | 5,400円 | 7,200円 | 120円 |
5 会議室
種別 | 利用区分及び利用料金 | |||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
会議室1 | 1,200円 | 1,600円 | 2,200円 | 2,800円 | 3,800円 | 5,000円 |
会議室2 | 2,100円 | 2,800円 | 3,500円 | 4,900円 | 6,300円 | 8,400円 |
会議室3 | 2,700円 | 3,600円 | 4,500円 | 6,300円 | 8,100円 | 10,800円 |
備考
1 「入場料等」とは、入場料、会費、会場整理協力金その他名称のいかんを問わず、入場者から入場の対価として徴収する金銭をいう。
2 特別に電気、ガス、水等を使用した場合は、その実費相当額を徴収する。
3 メインアリーナ及びサブアリーナを利用する場合において、超過時間が1時間に満たないとき、又は超過時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。
4 武道室及びトレーニングルームを個人練習に利用する場合において、利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。
6 附属設備
種別 | 利用区分及び利用料 | 備考 | |
メインアリーナ冷暖房設備 | 1時間につき 7,620円 | ||
サブアリーナ冷暖房設備 | 1時間につき 2,290円 | ||
電光表示板 | 1時間につき 230円 | ||
可動席 | 1ブロック1日につき 16,290円 | ||
舞台設備 | 可動舞台 | 1式1日につき 3,000円 | |
舞台幕 | 1式1日につき 2,860円 | ||
演壇 | 1卓1日につき 190円 | 花台を含む | |
司会者用机 | 1卓1日につき 150円 | ||
音響設備 | ワイヤレスマイクロフォン | 1本1日につき 580円 | |
マイクロフォン | 1本1日につき 580円 | ||
CDプレーヤー | 1台1日につき 580円 | ||
フライングスピーカー | 1式1日につき 5,720円 | ||
センタークラスタスピーカー | 1式1日につき 5,720円 | ||
観客席スピーカー | 1式1日につき 5,720円 | ||
オープンデッキ | 1台1日につき 1,150円 | ||
カセットデッキ | 1台1日につき 580円 | ||
移動式スピーカー | 1台1日につき 580円 | ||
照明設備 | スポットライト1000W | 1台1日につき 330円 | |
ピンスポット | 1台1日につき 1,150円 | ||
体育器具 | LED得点表示板 | 1台1日につき 3,430円 | |
バスケットボール用具 | 1組1日につき 720円 | ボールを除く | |
ハンドボール用具 | 1組1日につき 580円 | ボールを除く | |
バレーボール用具 | 1組1日につき 380円 | ボールを除く | |
テニス用具 | 1組1日につき 380円 | ラケット及びボールを除く | |
バドミントン用具 | 1組1日につき 150円 | ラケット及びシャトルコックを除く | |
卓球用具 | 1組1日につき 150円 | ラケット及びボールを除く | |
柔道畳 | 1畳1日につき 20円 | ||
剣道対戦ボード・判定マーク | 1組1日につき 100円 | ||
冷暖房(実費相当額) | 武道室 | 1時間につき 960円 | |
軽運動室 | 1時間につき 480円 | ||
会議室1・2 | 1時間につき 100円 | ||
会議室3 | 1時間につき 190円 | ||
個人利用 | 1時間につき1人 100円 | (武道室・軽運動室) |
備考
1 利用時間が1日に満たないとき、又は利用時間に1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。
2 利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。
3 この表の利用料の額には、附属設備の設営、操作及び撤去に必要な人件費は含まないものとする。
別表第2(第7条関係)
申込日 廃止届出日 | 利用日まで28日以内 | 利用日まで29日以上3ケ月以内 | 利用日まで3ケ月越 |
利用日前日まで | 利用料の70% | ||
利用日の8日前まで | 利用料の70% | ||
利用日の15日前まで | 利用料の70% |