○私道における公共下水道管敷設工事要綱

平成31年4月1日

上下水道事業管理告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、公共下水道の処理区域内の私道に一定の基準を設け、公共下水道管を敷設することにより、私道に面した建築物の下水排除を円滑に行い、もって水洗化の普及促進を図ることを目的とする。

(公共下水道管を敷設する私道の条件)

第2条 公共下水道管を敷設する私道の条件は、公衆用道路の形態を有し、かつ、公共性の高いもので、技術上公共下水道管の敷設が可能であることとする。

(敷設の要件)

第3条 公共下水道管の敷設は、次に掲げる条件を全て備える場合に予算の範囲内で行うものとする。

(1) 敷設しようとする公共下水道管を利用する所有者の異なる家屋が2戸以上あり、公共性を有するものであること。

(2) 私道に面した全戸が水洗化の意思があること。

(3) 敷設しようとする公共下水道管に公共下水道管敷設後(供用開始日以後)1年以内に水洗化等設備工事が施行されることが明らかであること。

(4) 私道に係る土地の所有権者その他の権利を有する者全員が、当該公共下水道管の敷設を承諾していること。

(5) この告示の基準により敷設した公共下水道管に他の公共下水道管を連結しても異議の申立てをしないこと。

(6) 私道敷の使用期間は永久であり、かつ、使用料が無償であること。

(7) 私道敷の所有権を第三者に譲渡し、又は当該土地の制限物件その他の権利を設定し、若しくはこれらの権利を譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することになる者に対し、公共下水道管敷き部分の使用権を受け継がせる意味の確約が得られること。

(8) その他水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める要件を備えていること。

(除外)

第4条 次に該当する私道は、この告示を適用しないものとする。

(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎、県営住宅、市営住宅等)のみが所在するもの

(2) 公社、公団、法人及び一個人の所有する家屋(公団住宅、社宅、個人の賃貸住宅等)のみが所在するもの

(申請)

第5条 私道への公共下水道管敷設の適用を受けようとする者は、代表を定め、私道内公共下水道管敷設申請書(様式第1号)及び私道内公共下水道管敷設申請者名簿(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 公共下水道管敷設承諾書(様式第3号)

(2) 私道敷使用貸借契約書

(3) 私道位置図、建物配置図及び土地所有者の区画図(様式第4号)

(4) 私道の平面図(様式第5号)

(5) 地籍図又は公図の写し(様式第6号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(決定)

第6条 管理者は、前条の規定により公共下水道管敷設の申請があったときは、必要な調査を行い、敷設の可否を決定し、私道内公共下水道管敷設工事決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(工事費)

第7条 公共下水道管敷設工事に関する費用は、市の負担とする。ただし、特殊な工事を行う場合においては、申請者と協議して定めるものとする。

(適用の制限)

第8条 この告示は、公共下水道の供用の開始日以後3年を経過した区域内の私道には適用しない。ただし、管理者が特に認めたものは、この限りでない。

(維持管理)

第9条 この告示により敷設された公共下水道施設は、市に帰属し、通常の維持管理は、管理者が行うものとする。

(路面復旧)

第10条 路面復旧は、原則として原形どおりとし、管理者が行う。その後の路面の維持管理は、当該私道の所有者又は管理者が行うものとする。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日上下水管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

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私道における公共下水道管敷設工事要綱

平成31年4月1日 上下水道事業管理告示第8号

(令和3年3月3日施行)