○橋本市公共下水道事業における公共汚水ます設置基準
平成31年4月1日
上下水道事業管理告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共下水道事業の実施に伴い公共汚水ますの設置について一定の基準を設け、その施行を図るものとする。
(設置の目的とその管理)
第2条 公共汚水ますは、本市の道路状況等により私有地内(宅地)において、各家庭の排水設備と公共下水道管との接点として設置し、取付管も含めて公共下水道施設として、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が維持管理を行う。ただし、受益者負担金を賦課しない開発地等で特段の定めがある場合は、この限りでない。
(設置場所)
第3条 公共汚水ますの設置場所は、道路境界(公道、私道に限らず)から1メートル以内の私有地とする。ただし、特別の事情がある場合又は工事上設置困難な場合は、この限りでない。
(設置場所の承諾)
第4条 公共汚水ますの設置場所については、各戸ごとに協議を行い、公共汚水ます設置承諾書(別記様式)により承諾を得る。また、公共下水道本管敷設整備後に設置する場合も同様の扱いとする。
(設置基準個数)
第5条 公共汚水ますの設置基準個数は、原則として別表に定めるとおりとする。
(空き地の取扱い)
第6条 現況が空き地の場合については、原則として公共汚水ますの設置は保留とする。ただし、登記簿地目が宅地又は雑種地である空き地については、希望を確認した上で、公共下水道管敷設工事時点において設置が可能である場合又は汚水の発生が予測されるに至った場合は、この基準に従って設置する。
(費用負担)
第7条 公共汚水ますの新規設置の費用は、原則として管理者市が負担する。ただし、開発地等で受益者負担金を賦課しない区域及び既に負担金が賦課されている土地並びに別表の設置基準個数以外の公共汚水ますについては、申請者負担とする。
(設置場所の変更)
第8条 家屋の増改築、排水系統の変更等による公共汚水ますの設置場所の変更については、「橋本市公共下水道 設計・積算基準」を適用し、これに要する費用は、申請者負担とする。
(補則)
第9条 この告示に該当しない事項が生じた場合は、管理者と申請者との協議によるものとする。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日上下水管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第7条関係)
公共汚水ます設置基準個数
敷地1,000m2未満 | 敷地1,000m2以上 | |
一般家庭及び店舗・共同住宅(アパート、マンション等) | 1箇所 | 1箇所(必要と認められる場合2箇所) |
事業場(工場等)・その他 | 1箇所 | 1箇所(必要と認められる場合2箇所) |
(注)
1 敷地とは、橋本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成31年橋本市上下水道事業管理規程第3号)第3条に規定する受益者負担金の算定基準となる土地をいう。
2 敷地面積については公簿を基準とする。