○橋本市排水設備工事に係る利子補給金交付要綱

平成31年4月1日

上下水道事業管理告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市下水道条例(平成18年橋本市条例第200号。以下「下水道条例」という。)第2条第4号及び橋本市農業集落排水処理施設設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第174号。以下「農集条例」という。)第3条第4号に規定する排水設備の工事にかかる経済負担の軽減を図るため、その工事費支払のため金融機関から融資を受けた者に対し、利子補給金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 下水道条例第2条第8号及び農集条例第3条第2号に規定する者をいう。

(2) 金融機関 第5条に規定する本市の指定した金融機関をいう。

(3) 資金 排水設備の工事を行うために金融機関から借り入れた金銭をいう。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給の対象は、公共下水道供用区域内の施設を公共下水道に接続しようとする工事及び農業集落排水処理施設へ接続しようとする工事(新築及び営利を目的とする住宅開発事業に係るもの並びに受益者負担金を賦課しない区域は除く。以下「工事」という。)とする。

(資格)

第4条 利子補給を受けようとする者の資格(法人格を有する者は除く。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 排水設備工事を行う使用者で金融機関から資金の融資を受けたもの。ただし、他の利子補給制度等を利用した者は、この限りでない。

(2) 世帯構成員に市税等の滞納者がいない者

(3) 供用開始の日から3年以内に下水道条例第5条又は農集条例第7条に規定する確認に係る申請書に必要な書類を添付して提出し、受理された者。ただし、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(金融機関の指定)

第5条 管理者は、金融機関を別表第1のとおり指定する。

(利子補給金)

第6条 管理者は、金融機関から資金の融資を受けた対象者に対し、利子補給金を交付するものとする。

3 利子補給融資限度額等は、別表第2に定めるところによる。

4 利子補給金の額は、別表第2に定める範囲において支払われた利子の合計額とし、一括して利子補給期限終了後に対象者に支払うものとする。

(利子補給の承認申請)

第7条 前条第1項の規定により、利子補給金を受けようとする者は、下水道条例第5条に規定する排水設備等の計画の確認申請日から下水道条例第7条第1項に規定する検査(以下「検査」という。)後30日以内に排水設備工事に係る利子補給承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 金銭消費貸借契約書(契約日が当該排水設備工事等の確認申請日の1年前から検査後30日以内に限る。)等の写し

(2) 納税等調査同意書(申請時、本市に納税等の情報がある場合に限る。)又は世帯構成員全員の住民票及び第4条第2号を証する書類

2 管理者は、前項に規定する申請の承認をしたときは排水設備工事に係る利子補給承認書(様式第2号)を、承認をしなかったときは利子補給不承認書(様式第3号)を、申請者に交付する。

(利子補給の変更申請)

第8条 前条第2項の承認を受けた者が利子補給に係る資金の貸付金の償還期限等を変更しようとするときは、排水設備工事に係る利子補給変更承認申請書(様式第4号)を管理者に提出し、その承認を得なければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請の承認をしたときは排水設備工事に係る利子補給変更承認書(様式第5号)を、承認をしなかったときは利子補給変更不承認書(様式第6号)を申請者に交付する。

(利子補給金の交付申請)

第9条 第7条第2項の承認を受けた者が利子補給金の交付を受けようとするときは、排水設備工事に係る利子補給金交付申請書(様式第7号)を、利子補給承認書に記載された利子補給期限終了後30日以内に管理者に提出しなければならない。

2 前条第2項の承認を受けた者が利子補給金の交付を受けようとするときは、排水設備工事に係る利子補給金交付申請書(様式第7号)を、利子補給変更承認書に記載された利子補給期限終了後30日以内に管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前2項の申請書を期日までに提出しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めた場合においては、期日を延長することができる。

(利子補給金の交付決定)

第10条 管理者は、前条第1項又は第2項の申請書を受理したときは、利子補給金の交付の適否を決定し、適当と認めたときは排水設備工事に係る利子補給金交付決定通知書(様式第8号)により、不適当と認めたときは利子補給金不交付決定通知書(様式第9号)により申請者に通知する。

(利子補給金の請求)

第11条 前条の規定により利子補給金の交付決定を受けた者は、速やかに排水設備工事に係る利子補給金請求書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の請求書の提出を受け、適当と認めた場合は、請求日から40日以内に利子補給金を交付するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日上下水管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

金融機関名

支店等

紀陽銀行

橋本市内の支店・支所

紀北川上農業協同組合

南都銀行

きのくに信用金庫

近畿労働金庫

関西みらい銀行

別表第2(第6条関係)

資金の種類

利子補給率

利子補給期間

利子補給対象融資限度額

利子補給限度額

排水設備工事を目的とした借入金

3パーセント以内

償還開始時期から5年以内(元金据置期間を除く。)

限度額 60万円

4万6,000円

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橋本市排水設備工事に係る利子補給金交付要綱

平成31年4月1日 上下水道事業管理告示第6号

(令和3年3月3日施行)