○橋本市排水設備工事助成金交付要綱

平成31年4月1日

上下水道事業管理告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、本市の公共下水道供用区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第9条に規定する供用区域をいう。以下「供用区域」という。)内において公共下水道への接続工事をする場合に、助成金を交付することによりその普及を促進し、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる工事は、供用区域内の施設を公共下水道へ接続しようとする工事(新築及び営利を目的とする住宅開発事業に係るもの並びに受益者負担金を賦課しない区域は除く。以下「工事」という。)のうち水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めたものとする。

2 助成を受けることができる者は、世帯構成員全てにおいて当該年度の市県民税が非課税であり、管理者が必要であると認めた者とする。ただし、法人格を有する者は除く。

(資格)

第3条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる資格を全て備えていなければならない。

(1) 供用区域内における家屋の所有者又はその所有者の同意を得た者であること。

(2) 世帯構成員に市税等の滞納者がいないこと。

(3) 供用開始日から3年以内に橋本市下水道条例(平成18年橋本市条例第200号。以下「下水道条例」という。)第5条に規定する申請書に必要な書類を添付して提出し、受理された者に限る。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

(助成金の額)

第4条 助成金の限度額は、7万5,000円とする。ただし、下水道条例第5条に規定する排水施設の新設申請1申請につき1回に限るものとする。

2 公の生活扶助を受けている者で管理者が必要であると認めるものが助成金の交付を受けようとする場合は、前項の規定にかかわらず、助成金の額を別に定めることができる。

(助成金の交付申請)

第5条 申請者は、排水設備工事助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(1) 納税等調査同意書(申請時、本市に納税等の情報がある場合に限る。)又は世帯構成員全員の住民票並びに第2条第2項及び第3条第2号を証する書類

(2) 橋本市排水設備指定工事店による工事費見積書

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出は、下水道条例第5条に規定する排水設備等の計画の確認申請後速やかに行うものとし、助成金交付の適否の判断は、確認申請時の納税状況をもって、確認申請日を基準に行うものとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

(助成金の交付決定)

第6条 管理者は、前条に規定する申請に基づき、助成金交付の適否を決定し、排水設備工事助成金交付決定通知書(様式第2号)又は排水設備工事助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、助成金の申請に係る工事について、下水道条例第7条第1項に規定する検査に合格したときは、30日以内に排水設備工事助成金交付請求書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の流用禁止)

第8条 前条第2項の規定により助成金の交付を受けた者は、当該助成金を下水道条例第5条に規定する申請に係る工事以外の用途に使用してはならない。

(助成金の返還等)

第9条 管理者は、助成金の交付決定を受けた者又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な方法により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が助成の必要がなくなったと認めたとき。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日上下水管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

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橋本市排水設備工事助成金交付要綱

平成31年4月1日 上下水道事業管理告示第5号

(令和3年3月3日施行)