○橋本都市計画下水道事業受益者負担金減免要綱

平成31年4月1日

上下水道事業管理告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年橋本市条例第202号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づく下水道事業受益者負担金(以下「負担金」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(負担金減免対象者)

第2条 負担金の減免を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。ただし、新築及び法人格を有する者並びに営利を目的とする住宅開発事業に係る受益者は、除くものとする。

(1) 供用区域内における土地の所有者、使用者又は権利者であること。

(2) 当該年度の市県民税が世帯構成員全てにおいて非課税世帯の者であること。

(3) 世帯構成員に市税等の滞納者がいないこと。

(4) 供用開始日から3年以内に橋本市下水道条例(平成18年橋本市条例第200号)第5条に規定する申請書に必要な書類を添付して提出し、受理された者であること。ただし、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要があると認めたときは、この限りでない。

(減免率)

第3条 負担金の減免率は、3分の1とする。

(申請手続)

第4条 負担金の減免を受けようとする者は、橋本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成31年橋本市上下水道事業管理規程第3号。以下「規程」という。)第7条第2項に規定する下水道事業受益者負担金減免申請書に納税等調査同意書(申請時、本市に納税等の情報がある場合に限る。)又は世帯構成員全員の住民票並びに第2条第2号及び第3号を証する書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(減免等の決定)

第5条 前条の申請における減免の適否の決定は、管理者が行い、規程第7条第3項に規定する下水道事業受益者負担金減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

橋本都市計画下水道事業受益者負担金減免要綱

平成31年4月1日 上下水道事業管理告示第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第6節 下水道
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理告示第2号