○橋本市水道事業及び下水道事業における職員の併任に関する要綱

平成31年4月1日

上下水道事業管理訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、橋本市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年橋本市条例第212号)の規定に基づく橋本市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の事務を効率的に行うため市長部局の職員を上下水道事業の職員として併任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(併任)

第2条 市長部局の入札・契約・検査事務に従事する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道事業の職員に併任されたものとみなす。

(業務の範囲)

第3条 前条の規定により併任された職員は、橋本市上下水道事業契約等事務規程(平成31年橋本市上下水道事業管理規程第13号)において準用する次の各号に規定する規則等に基づき、当該各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 橋本市契約事務規則(平成18年橋本市規則第71号)第25条に規定する随意契約を除く建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事をいう。以下同じ。)、建設工事に係る設計等業務、物品購入、役務の提供等の入札・契約事務

(2) 橋本市工事等検査要綱(平成18年橋本市告示第159号)第2条に規定する検査員による建設工事の検査に関すること。

(3) 前2号の業務に関連する通知その他の事務

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市水道事業及び下水道事業における職員の併任に関する要綱

平成31年4月1日 上下水道事業管理訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理訓令第4号