○橋本市排水設備等計画確認申請の申請者と土地所有者に相違がある場合の運用要綱
平成31年4月1日
上下水道事業管理訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、橋本市下水道条例施行規程(平成31年橋本市上下水道事業管理規程第2号)第4条第2項第5号に規定する承諾書(以下「承諾書」という。)の提出について、申請者負担軽減のため、運用上の取扱いを規定する。
(土地所有者の承諾)
第2条 承諾書(様式第2号)の提出は、申請者が土地所有者と親子関係又は夫婦関係にある場合に限り提出を省くことができる。
2 土地所有者が死亡している場合において、承諾を必要とするときは、相続権者のうち代表者を定め承諾書(様式第2号)を提出することができる。ただし、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める場合は、別に定めるところにより承諾書を提出するものとする。
(排水設備所有者の承諾)
第3条 承諾書(様式第3号)の提出は、申請者が排水設備所有者と親子関係又は夫婦関係にある場合に限り提出を省くことができる。
2 排水設備所有者が死亡している場合において、承諾を必要とするときは、相続権者のうち代表者を定め承諾書(様式第3号)を提出することができる。ただし、管理者が必要と認める場合は、別に定めるところにより承諾書を提出するものとする。
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。