○橋本市下水道排水設備指定工事店等審査委員会要綱

平成31年4月1日

上下水道事業管理訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、橋本市下水道排水設備指定工事店条例(平成18年橋本市条例第201号)第17条の規定に基づき、橋本市下水道排水設備指定工事店等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、所掌事務及び運営等について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 指定工事店の指定に関すること。

(2) 指定工事店の指定の取消し及び一時停止に関すること。

(3) 責任技術者の登録の取消し及び一時停止に関すること。

(4) 前2号に係る審査請求に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要があると認めること。

(構成)

第3条 委員会の委員は、市職員(特別職を含む。)のうちから管理者が任命し、委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

2 委員は、若干人とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を掌理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の説明を求めることができる。

5 委員会は、文書の持回りにより会議に代えることができる。

(実態調査)

第6条 委員会が必要があると認めるときは、委員長の指名する委員又は関係職員により、必要な調査を実施することができる。

(秘密の保持)

第7条 委員会の会議は、公開しない。

2 委員及び第5条第4項の規定により説明を求められた関係者は、委員会の会議の内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、上下水道部下水道課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日上下水管訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市下水道排水設備指定工事店等審査委員会要綱

平成31年4月1日 上下水道事業管理訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第6節 下水道
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理訓令第2号
令和5年3月10日 上下水道事業管理訓令第1号