○橋本市給水装置及び排水設備等の工事の検査に関する要綱
平成31年4月1日
上下水道事業管理訓令第1号
橋本市水道事業給水条例(平成18年橋本市条例第215号)第7条第2項に規定する設計審査及び工事検査、橋本市下水道条例(平成18年橋本市条例第200号)第7条第1項に規定する排水設備等の工事の検査、同条例第8条第1項に規定する公共ます等の設置検査、同条例第22条に規定する行為の検査並びに同条例第13条第2項に規定する除害施設の設置等の工事の検査は、当該工事を所管する部長が検査者として命ずる課長若しくは技術職員又は職員以外の者に委託して行うものとする。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日上下水管訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。