○橋本市章の使用に関する取扱要綱

平成31年3月29日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、市を象徴する標章である橋本市章(平成18年橋本市告示第314号。以下「市章」という。)を市の機関以外の市民、団体及び事業者が使用する場合における取扱いについて必要な事項を定めることにより、市の広報又は宣伝その他の市の公益に資するとともに、市をこよなく愛し、ともに発展しようとする市民、団体及び事業者の地域活動又は商業活動を支援することを目的とする。

(権利の帰属)

第2条 市章に関する一切の権利は、市に帰属する。

(取扱いの原則)

第3条 市章は、市を象徴するものであるため、その取扱いに当たっては、その意義を失わせることがあってはならず、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

(使用許可の申請)

第4条 市章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、橋本市章使用承認申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市の機関が使用する場合その他この告示の目的に照らし明らかに当該市章の使用について承認を受けることを要しないと市長が認める場合については、この限りでない。

(1) 市章を使用する事業等の内容を記載した書類

(2) 市章の使用形態、大きさ、色等を記載した書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定により申請することができる市章の使用の期間は、当該年度末までを限度とし、市章の使用が複数年度にまたがる場合は、申請者は、原則毎年度申請し、承認を受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(承認の基準)

第5条 市章の使用を承認する基準は、当該使用が第1条の目的に沿うと認められること及び次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市が共催、協賛又は後援する事業において使用され、かつ、その使用が妥当であるとき。

(2) 特許の対象となる物品、著名な発明品、公的又は公共的な機関から表彰を受けた物その他社会的な評価が高いと認められる物品等に使用するとき。

(3) 使用の目的が市の施策の推進上有益であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、市章の使用が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると認めるときは、市章の使用を承認しない。

(1) 市を表象する必要がないこと。

(2) 市章の意義を妨げること。

(3) 市の信用又は品位を損なうこと。

(4) 申請者が自己のシンボルマーク、商標等として使用すること。

(5) 目的が営利のみ又は営利に偏重したものであって、公共の利益の増進に資すると認められないもの

(6) 選挙活動その他の政治的な活動に使用すること。

(7) 宗教的な活動に使用すること。

(8) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益になること。

(9) 人権侵害につながること。

(10) 法令又は市の例規に違反する活動に使用すること。

(11) 公序良俗に反すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が市章の使用が不適当であると認めること。

(使用の承認)

第6条 市長は、第4条の規定による申請があった場合は、前条の基準により内容を審査してその承認又は不承認を決定し、橋本市章使用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、市章の使用の承認に際し、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(使用承認事項の変更)

第7条 前条第1項の規定により市章の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ橋本市章使用変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、第5条の基準により内容を審査してその承認又は不承認を決定し、橋本市章使用変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者が使用できる市章の規格は、橋本市章視覚表現システムマニュアルに基づくものとし、使用に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた色、形状、配色等を正しく使用すること。ただし、材質により正しい使用が著しく困難な場合は、この限りではない。

(2) 規格外等、市章のイメージを損なうような展開又は応用をしないこと。

(実績報告)

第9条 使用者は、市章の使用を終了したときは、当該使用の終了後30日以内に橋本市章使用実績報告書(様式第5号)に当該使用の実績を確認できる書類を添えて市長に提出するものとする。

(承認の取消し)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該使用者に係る市章の使用の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な方法により市章の使用の承認を受けたことが明らかになったとき。

(2) 市章の使用が第5条第1項に規定する承認の基準を満たさなくなり、又は同条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) この告示の規定又は第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 市章の使用により市に不利益が生じ、又はその恐れがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が市章の使用の承認を取り消すことが必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により市章の使用の承認を取り消したときは、橋本市章使用承認取消通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、直ちに市章の使用を中止しなければならない。

4 第1項の規定による承認の取消しにより生じた損害は、全て当該取消しを受けた者が負担するものとし、市は、その責めを負わない。

(使用台帳)

第11条 市章の使用の承認の状況については、橋本市章使用台帳(様式第7号)に記録し、及び管理するものとする。

(庶務)

第12条 この告示に基づく市章の取扱事務は、総合政策部政策企画課において行うものとする。

2 前項の事務を行う者は、その市章の使用に関係する課等から当該使用の内容等について意見を聴取することができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に許可された市章の使用については、なお従前の例による。

(令和3年2月26日告示第28号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市章の使用に関する取扱要綱

平成31年3月29日 告示第78号

(令和3年4月1日施行)