○橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に係る寡婦(夫)控除等みなし適用に関する要綱

平成31年3月18日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年橋本市条例第27号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定による利用者負担額の決定において、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の規定に基づき、未婚寡婦等(婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないものをいう。以下同じ。)を地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)上の寡婦又は寡夫とみなして市町村民税の額を算定すること(以下「みなし適用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、条例及び法の例による。

(対象者)

第3条 みなし適用の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 政令第15条の3第2項第1号ロに該当する者

(2) 前号に掲げる者のほか、府令第21条の2第2項に規定する同項の規定による読替えをした場合に法第292条第1項第11号イ又は第12号に該当する所得割の納税義務者

(申請)

第4条 みなし適用の適用を受けようとする未婚寡婦等は、橋本市利用者負担額寡婦(夫)控除等みなし適用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び添付書類を市長に提出しなければならない。

(審査)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該提出を行った者(以下「申請者」という。)に係るみなし適用の適用の可否について審査するものとする。

2 市長は、前項の審査のために必要があると認めるときは、当該申請者に必要と認める事項について報告を求め、又は書類等の提出を求めることができる。

(認定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による審査の結果、申請者が第3条に規定する対象者に該当すると認めるときは、みなし適用の対象者として認定し、橋本市利用者負担額寡婦(夫)控除等みなし適用認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による審査の結果、申請者が第3条に規定する対象者に該当しないと認めるときは、橋本市利用者負担額寡婦(夫)控除等みなし適用不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 前条第1項の規定による認定を受けた未婚寡婦等(以下「みなし適用対象認定者」という。)は、第3条に規定する対象者でなくなったときは、速やかに市長に申し出なければならない。

(取消し等)

第8条 市長は、みなし適用対象認定者が第3条に規定する対象者でなくなったときは、当該対象者でなくなったとき以後に係る当該みなし適用対象認定者の第6条第1項の認定を取り消すものとする。

2 市長は、みなし適用対象認定者が申請書に事実と異なる虚偽の記載をすることその他不正な行為によって認定を受けたことが判明したときは、当該みなし適用対象認定者の第6条第1項の認定を取り消すものとする。

この告示は、平成31年3月18日から施行する。

(令和元年9月30日告示第59号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

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橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に係る寡婦(夫)控除等みなし…

平成31年3月18日 告示第51号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月18日 告示第51号
令和元年9月30日 告示第59号