○橋本市土地区画整理事業基金条例

平成31年3月29日

条例第16号

(設置)

第1条 橋本都市計画事業中心市街地第一地区土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)に要する費用の財源を確保するため、橋本市土地区画整理事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、橋本市土地区画整理事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、土地区画整理事業に要する費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市土地区画整理事業基金条例

平成31年3月29日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成31年3月29日 条例第16号