○橋本市地域優良賃貸住宅の家賃等の減免及び徴収猶予に関する要綱

平成30年12月27日

告示第197号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市地域優良賃貸住宅設置及び管理条例(平成30年橋本市条例第42号。以下「条例」という。)第15条の規定による家賃及び敷金の減免及び徴収猶予に関し必要な事項を定めるものとする。

(家賃の減免の対象)

第2条 家賃の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うものとする。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかり、おおむね6月以上の療養を要する場合において、その療養に要する費用の月額を入居者世帯の所得の額から控除して得た額が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護における最低生活費(以下「最低生活費」という。)以下であるとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により容易に回復することができない損害を受けた場合において、その回復に要する費用の月額を入居者世帯の所得の額から控除して得た額が最低生活費以下であるとき。ただし、その損害の発生が入居者又は同居者の責めに帰する事由によって生じた場合を除く。

(3) 条例第2条第7号に規定する事業対象者世帯に該当する場合

(4) 条例第2条第5号に規定する子育て世帯(以下「子育て世帯」という。)又は同条第6号に規定する新婚世帯(以下「新婚世帯」という。)に該当し、入居している住戸の間取りが3DK又は2DKである場合において、入居日が令和8年3月1日以前であり、かつ、入居者世帯の所得の合計が月額25万9千円未満であるとき。

(5) 子育て世帯又は新婚世帯に該当し、入居している住戸の間取りが3DKである場合において、前号に該当しないとき。

(6) 前各号に準ずる場合その他市長が特別の事情があると認めた場合

(家賃の減免額)

第3条 前条の規定による入居者に係る家賃の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号又は第2号に該当する場合 次の表の左欄の区分に従い右欄に掲げる減免率を当該入居者に係る家賃に乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた額とする。)

入居者世帯の所得の額(前条第1号に該当する場合にあっては入居者世帯の所得の額から療養に要する費用の月額を控除して得た額、同条第2号に該当する場合にあっては入居者世帯の所得の額から回復に要する費用の月額を控除して得た額)を最低生活費で除した率

減免率

0.0以上0.3以下

0.5

0.3を超え0.5以下

0.3

0.5を超え1.0以下

0.1

(2) 前条第3号に該当する場合 次の表に掲げる額

間取

減免額

2K

29,000円/月

2DK

31,000円/月

3DK

34,000円/月

(3) 前条第4号に該当する場合 次の表に掲げる額

間取

減免額

3DK

20,000円/月

2DK

6,000円/月

(4) 前条第5号に該当する場合 10,000円/月

(5) 前条第6号に該当する場合 別に定める額

(適用除外)

第4条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の規定にかかわらず、当該入居者の家賃の減免を行わないことができる。

(1) 当該入居者が家賃を滞納している場合

(2) 当該入居者が地域優良賃貸住宅を不適正使用している場合

(家賃の減免の期間)

第5条 家賃を減免する期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第2条第1号又は第2号に該当する場合 橋本市地域優良賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成30年橋本市規則第38号。以下「規則」という。)第10条第2項の規定による減免の申請があった月の翌月から1年以内。ただし、市長が必要と認めるときは、これを延長することができる。

(2) 第2条第3号又は第6号に該当する場合 別に定める期間

(3) 第2条第4号又は第5号に該当する場合 次の表に掲げる期間

世帯

期間

子育て世帯

申請のあった月の翌月から6年間

新婚世帯

申請のあった月の翌月から3年間

(届出義務)

第6条 条例第15条の規定による減免(以下「減免措置」という。)の適用を受けている入居者(第2条第6号に該当することにより減免措置の適用を受けている者を除く。)は、当該減免措置に係る減免事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(家賃の徴収猶予の対象)

第7条 家賃の徴収猶予は、第2条各号のいずれかに該当する場合において、当該徴収猶予の申請日からおおむね6月以内に入居者が支払能力を回復すると認められるときに限り行うものとする。

(家賃の徴収猶予の期間)

第8条 家賃に係る徴収猶予期間は、6月を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。

2 第6条の規定は、家賃の徴収猶予について準用する。

(敷金の減免)

第9条 敷金の減免については、その都度市長が定める。

(敷金の徴収猶予)

第10条 敷金の徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができるものとする。

(1) 規則第4条第3項の規定による地域優良賃貸住宅入居者決定通知書(以下「入居者決定書」という。)を受けてから入居するまでの間に主たる生計者が死亡し、敷金の納付が困難となった場合

(2) 入居者決定書を受けてから入居するまでの間に、入居者又は同居者の病気又は事故により一時的に費用を要したため敷金の納付が困難となった場合において、徴収猶予の申請日から6月以内に敷金の支払能力が回復すると認められるとき。

(3) 前2号に準ずる事情があると認められる場合

2 第6条の規定は、敷金の徴収猶予について準用する。

(添付書類)

第11条 規則第10条第3項第2号に規定する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 第2条第1号に該当する場合 所得状況書類及び医師が発行する診断書並びに医療機関が発行する医療費の支払を証明する書類

(2) 第2条第2号に該当する場合 所得状況書類並びに災害の事実及び当該災害により被った損害額を証明する書類

(3) 第10条第1項第1号に該当する場合 主たる生計者が死亡したことを証明する書類

(4) 第10条第1項第2号に該当する場合 入居者又は同居者の病気又は事故により一時的に要した費用の額を証明する書類

(5) 第2条第3号から第6号まで又は第10条第1項第3号に該当する場合 その都度市長が必要と認める書類

(減免の取消し)

第12条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免措置を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正の申請により減免措置を受けた場合

(2) 第6条の規定に違反した場合

2 前項の規定により減免措置の取消しを受けた入居者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を直ちに納付しなければならない。

(1) 前項第1号に該当する場合 減免額相当額の全額

(2) 前項第2号に該当する場合 減免措置に係る減免事由が消滅した日の属する月の翌月から減免を受けていた月までの減免額相当額

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年7月13日告示第125号)

この告示は、令和2年7月13日から施行する。

(令和3年6月25日告示第125号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

橋本市地域優良賃貸住宅の家賃等の減免及び徴収猶予に関する要綱

平成30年12月27日 告示第197号

(令和3年7月1日施行)