○橋本市地域優良賃貸住宅設置及び管理条例施行規則

平成30年12月27日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市地域優良賃貸住宅設置及び管理条例(平成30年橋本市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の募集)

第2条 条例第4条の規定による公募については、空き住戸が無い場合を除き、毎年、期間を定め入居の申込みを受け付ける募集(以下「定期募集」という。)を行うものとする。

2 前項の規定による定期募集により入居者が決定しなかった空き住戸について、入居者が決定するまでの間、随時、入居の申込みを受け付ける募集(以下「随時募集」という。)を行うものとする。

3 前項の規定による随時募集における入居の申込みは、先着順に行うものとする。

(入居者の資格)

第3条 条例第6条第1号の規則で定める基準は、月額48万7千円とする。

(入居の申込み)

第4条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、地域優良賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出してしなければならない。

2 前項の地域優良賃貸住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、入居しようとする者及び同居しようとする者全員から同意を得て入居しようとする者及び同居しようとする者全員の地方税の滞納がないことを調査し確認することができる場合は、第6号の書類の添付を省略することができる。

(1) 入居しようとする者及び同居しようとする者全員の住民票の写し

(2) 入居しようとする者及び同居しようとする者全員の所得を証明する書類

(3) 入居しようとする者又は同居しようとする者が障がい者等である場合には、障害者手帳等の写し

(4) 入居しようとする者又は同居しようとする者が妊娠している場合には、母子健康手帳の写し

(5) 新婚世帯にあっては、その事実を証明する書類

(6) 入居しようとする者及び同居しようとする者全員の地方税の滞納がないことを証明する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

3 条例第7条第2項の規定による通知は、地域優良賃貸住宅入居者決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(優先抽選)

第5条 条例第8条第2項の規則で定める基準に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 同居しようとする者がない者

(2) 同居しようとする者の数が3名以上である者

(入居の手続)

第6条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号による。

2 前項の請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居決定者の印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) 連帯保証人の住民票の写し

(4) 連帯保証人の地方税の滞納がないことを証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第7条 条例第10条第1項第1号の規則で定める連帯保証人は、次に掲げる条件の全てを満たす者とする。

(1) 入居決定者及び同居しようとする者でないこと。

(2) 地方税の滞納をしていないこと。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受けていないこと。

(4) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ない者でないこと。

2 入居者は、条例第11条第1項の規定により、又は任意に前項の連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、地域優良賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

3 前項の地域優良賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 新たな連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 新たな連帯保証人の住民票の写し

(3) 新たな連帯保証人の地方税の滞納がないことを証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

4 条例第11条第2項の規定による届出は、地域優良賃貸住宅連帯保証人住所等変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

5 連帯保証人が保証する極度額は、300,000円とする。

6 市長は、連帯保証人から請求があった場合は、遅滞なく、賃料の支払状況、滞納金の額、損害賠償の額等、入居者の全ての債務額等に関する情報を提供しなければならない。

(入居可能日の通知)

第8条 条例第10条第3項の規定による通知は、地域優良賃貸住宅入居可能日通知書(様式第6号)により行うものとする。

(入居日の延長)

第9条 入居決定者は、条例第10条第4項に規定する期限までに地域優良賃貸住宅に入居できないときは、事前に地域優良賃貸住宅入居日延長許可申請書(様式第7号)にその事由を証明する書類を添えて提出し、市長の承認を得なければならない。

(家賃及び敷金)

第10条 条例第12条第1項の規定による家賃は、次の表のとおりとする。

間取

家賃

戸数

2K

42,000円/月

14戸

2DK

50,000円/月

15戸

3DK

65,000円/月

40戸

2 入居者は、条例第15条の規定により家賃又は敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、地域優良賃貸住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の地域優良賃貸住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者及び同居者全員の所得を証明する書類

(2) 条例第15条各号に掲げる特別な事情に関しその事実を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

4 市長は、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を行う場合には、当該家賃等の減免又は徴収猶予を受けるべき入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

5 前項の規定による通知は、地域優良賃貸住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(一時不使用の届出)

第11条 条例第20条の規定による届出は、地域優良賃貸住宅一時不使用届出書(様式第10号)により行うものとする。

(模様替又は増築の承認)

第12条 入居者は、条例第23条第1項ただし書の規定により地域優良賃貸住宅の模様替又は増築の承認を受けようとするときは、事前に地域優良賃貸住宅模様替(増築)承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する地域優良賃貸住宅模様替(増築)承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 地域優良賃貸住宅の模様替又は増築に係る工事に関する仕様書及び図面

(2) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請があった場合は、地域優良賃貸住宅の管理に支障を及ぼすことがなく、原状回復が容易であって、かつ、やむを得ない理由があると認められるものに限りこれを認める。

4 市長は、模様替又は増築の承認を行う場合には、当該模様替又は増築の承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

5 前項の規定による通知は、地域優良賃貸住宅模様替(増築)承認書(様式第12号)により行うものとする。

(同居の承認)

第13条 入居者は、条例第24条第1項の規定により入居の際に同居を認められた同居者以外の者に係る同居の承認を受けようとするときは、地域優良賃貸住宅同居承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の地域優良賃貸住宅同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 同居させようとする者の所得を証明する書類

(2) 同居させようとする者の住民票の写し

(3) その他市長が必要とする書類

3 同居の承認を受けることができる入居者は、次に掲げる条件の全てを満たす者とする。

(1) 入居者及び同居者並びに同居させようとする者全員の所得の合計が第3条に規定する基準を超えないこと。

(2) 同居させようとする者が現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(3) 同居させようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(4) 家賃の滞納がないこと。

4 市長は、同居の承認を行う場合は、当該同居の承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面にて通知するものとする。

5 前項の規定による通知は、地域優良賃貸住宅同居承認書(様式第14号)により行うものとする。

6 入居者又は同居者に子が出生した場合にあっては、地域優良賃貸住宅同居者変更届出書(様式第15号)及び当該出生の事実を証明する書類の提出をもって当該同居の承認を受けることができる。この場合において、市長は、当該同居の承認について特別な理由により承認をしないときを除き、書面による通知は行わないものとする。

(同居者の変更届)

第14条 条例第24条第2項の規定による報告は、地域優良賃貸住宅同居者変更届出書により行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、同居者について変更が生じた事実を証明する書類を添付しなければならない。

(入居の承継)

第15条 条例第25条の規定による入居の承継の承認(以下この条において「承継承認」という。)を受けようとする者(以下この条において「承継人」という。)は、速やかに地域優良賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の地域優良賃貸住宅入居承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者と承継人との続柄を証明する書類

(2) 入居者が死亡した場合にあっては、その事実を証明する書類

(3) 承継人及びその同居者全員の所得を証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

3 承継承認を受けることができる者は、次に掲げる条件の全てを満たす者とする。

(1) 条例第6条に規定する入居資格を満たす者であること。

(2) 同居していた期間が1年以上であること。ただし、承継人が入居者の入居時から引き続き同居している場合はこの限りでない。

(3) 家賃の滞納がないこと。

4 市長は、承継承認を行う場合は、当該承継承認の申請を行った承継人に対し、その旨を書面にて通知するものとする。

5 前項の規定による通知は、地域優良賃貸住宅入居承継承認書(様式第17号)により行うものとする。

6 前項の規定による承継承認の通知を受けた承継人は、第6条第1項及び第2項に規定する請書その他の書類を当該承継承認のあった後、速やかに市長に提出しなければならない。

7 第7条の規定は、前項の規定により提出すべき請書に連署する連帯保証人について準用する。

(氏名の変更届)

第16条 入居者は、入居者又はその同居者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更した場合には、その旨を速やかに地域優良賃貸住宅入居者等氏名変更届出書(様式第18号)により市長に提出しなければならない。

2 前項の地域優良賃貸住宅入居者等氏名変更届出書には、氏名の変更があったことを証明する書類を添付しなければならない。

(明渡しの届出)

第17条 条例第26条第1項の規定による届出は、地域優良賃貸住宅明渡届出書(様式第19号)により行うものとする。

(所得等の申告)

第18条 条例第27条の規定による申告は、地域優良賃貸住宅入居者世帯調査票兼所得申告書(様式第20号)により行うものとする。

2 前項に規定する申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者及び同居者全員の所得を証明する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、新たに地域優良賃貸住宅に入居した者に係る最初の年度の所得等の申告については、第4条の規定による地域優良賃貸住宅入居申込書の提出をもってこれをしたものとみなすことができる。

(明渡しの努力義務)

第19条 条例第28条第2項の規定による通知は、地域優良賃貸住宅入居資格喪失通知書(様式第21号)により行うものとする。

2 条例第28条第3項の規定による届出は、地域優良賃貸住宅明渡困難事由届出書(様式第22号)により行うものとする。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第16号)

この規則は、橋本市地域優良賃貸住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例(令和2年橋本市条例第13号)の施行の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市地域優良賃貸住宅設置及び管理条例施行規則

平成30年12月27日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
平成30年12月27日 規則第38号
令和2年3月13日 規則第16号
令和3年3月30日 規則第28号